○須恵町学童保育所運営規則
平成11年3月19日
須恵町教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 須恵町立小学校の児童で、両親共働き等の理由により、放課後帰宅しても保護者が不在である家庭の児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(基本方針)
第3条 教育委員会は、この規則に定める基準に基づき学童保育の自主的な活動を育成するため、施設的便宜の供与及びその他必要な措置を行うものとする。
(運営)
第4条 町長は、事業の全部又はその一部を適正な事業の運営が確保できると認められる法人その他の団体(以下「運営事業者」という。)に委託することができるものとする。
2 運営委託に関する事項は、契約書により別に定める。
(改正(令5教委規則第3号))
(対象児童)
第5条 須恵町立小学校に就学している留守家庭児童を原則とする。
2 前項に掲げる者のほか、保護者の申請により須恵町が必要と認めた者
(改正(令5教委規則第3号))
(開設日)
第6条 学童保育所の開設日は、次に掲げる日を除く日とする。ただし、運営事業者が次に掲げる日において開設が必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する日
(3) 8月13日から8月15日までの日
(4) 12月29日から1月3日までの日
(改正(令5教委規則第3号))
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成30年4月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(令5教委規則第3号))
学童保育所の名称 | 小学校区 | 位置 |
須恵第一学童保育所 | 須恵第一小学校 | 須恵町大字上須恵962―2 |
須恵第二学童保育所 | 須恵第二小学校 | 須恵町大字植木290―1 |
須恵第三学童保育所 | 須恵第三小学校 | 須恵町大字旅石84―4 |