○須恵町青少年指導員設置規則
平成11年7月13日
須恵町教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、須恵町における青少年の健全な保護育成を図るため、青少年指導員会(以下「指導員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定める。
(委嘱及び定数)
第2条 指導員は、区長が住民のうちから推薦したもの、及び関係機関・団体並びに有識者の内から、町長が認めたものを委嘱する。
2 指導員の定数は、60名以内とする。
(任期)
第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(改正(平27教委規則第3号))
(職務)
第4条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 健全育成思想の高揚
(2) 健全育成の推進
(3) 非行防止の強化
(4) 社会環境の浄化
(5) 健全育成の施設整備
(会長及び副会長)
第5条 指導員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、指導員が互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 指導員会は、会長が招集する。
2 指導員会に、関係機関・団体の代表者から、意見・報告を求めることができる。
(庶務)
第7条 指導員会の庶務は、社会教育課において処理する。
(指導員の心得)
第8条 指導員は、職務上知り得た秘密を守り、青少年に不利益にならないようにしなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、指導員会の運営に関し必要な事項は教育委員会が定める。
(改正(平27教委規則第3号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。