○須恵町立図書館管理運営規則
平成11年9月16日
須恵町教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 図書館に館長、司書、その他図書館業務の遂行に必要な職員を置く。
(改正(平13教委規則第4号))
(利用者の秘密を守る義務)
第3条 図書館職員は、図書館資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(事業)
第4条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の業務を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び提供
(2) 個人貸出し及び団体貸出し
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 調査及び研究の援助
(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、資料の展示会等の主催及び奨励
(6) 広報活動、読書資料の発行及び頒布
(7) 時事に関する情報、参考資料の紹介及び提供
(8) 他の図書館、学校、公民館、その他の機関との連絡及び協力
(9) 「福岡県公共図書館等相互貸借規程」による図書館資料の相互貸借
(10) 読書団体との連携及び協力並びに読書団体活動の促進
(11) 地域文庫活動への支援及び育成
(12) その他図書館の目的達成のために必要な事業
(改正(令4教委規則第2号))
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、10時から18時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 5月3日から5月5日まで及び12月28日から翌年1月4日まで
(3) 図書整理日(毎月最終木曜日)
(4) 特別整理日(毎年15日以内で、教育委員会が定める期間)
2 前項の規定にかかわらず教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(改正(平13教委規則第3号))
(入館者の心得)
第7条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(3) 館内での飲食又は喫煙をしないこと。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、この規則又は図書館職員の指示に従わない者に対して、図書館資料及び施設の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(損害の賠償)
第9条 入館者は、図書館資料及び設備器具等を著しく汚損又は損傷若しくは紛失したときは、教育委員会の指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会が天災、その他やむを得ない事由があると認めたときは、これを免除することができる。
(図書館資料の複写)
第10条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲において、これを行うことができる。
2 複写に要する費用は実費とし、利用者の負担とする。
(改正(平12教委規則第2号))
(個人貸出の対象)
第11条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 別表1に定める市町村に在住するもの
(2) 須恵町内(以下「町内」という。)に所在する職場に勤務するもの
(3) 町内に所在する学校、保育園、認定こども園等に通学、通園する者
(4) その他教育委員会が特に適当と認めたもの
(改正(令4教委規則第2号))
(個人貸出の手続)
第12条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ所定の図書館利用者カード申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出して、図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。
2 利用者カードの有効期限は、町内に住所を有する者にあっては、その交付を受けた者の交付日が属する年の翌年の誕生日から起算して5回目の誕生日までとし、町内に住所を有しない者にあっては、その交付を受けた者の交付日が属する年の翌年の誕生日までとする。
(改正(令4教委規則第2号))
(利用者カード紛失等の届けと責任)
第13条 利用者カードを紛失したとき、又は申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長にその旨を届け出なければならない。
2 利用者カードを紛失又は破損し再発行を希望する者は、再発行申請書(様式第2号)を提出し、併せて利用者カード1枚につき100円を負担しなければならない。
3 利用者カードは、他人に譲渡又は貸与してはならない。
4 利用者カードが登録者以外の者によって使用され、図書館資料の紛失等の損害が生じたときは、その責めは登録者が負うものとする。
(改正(令4教委規則第2号))
(個人貸出冊数及び期間)
第14条 図書館資料の貸出冊数は1人につき10冊以内とし、その貸出期間は2週間以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときはこの限りではない。
(改正(平13教委規則第6号))
(貸出期間の延長)
第15条 貸出期間の延長は、その資料貸出しに支障がない限り返却日から2週間を限度として延長することができる。ただし、貸出期間の延長は、その期間内に申出のあった者に限る。
(視聴覚資料)
第16条 館内で視聴覚資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。
(貸出の制限)
第17条 貴重資料その他教育委員会が特に指定した資料は、貸出しを行わないものとする。
(団体貸出)
第18条 図書館は、学校、幼稚園、保育園、認定こども園又は地域等を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書資料の貸出しを行うことができる。
2 前項の規定により、団体貸出しを受けることができる団体は、団体としての活動が確かであり、かつ、その運営が適切に行われていると認められる町内の団体とする。
(改正(令6教委規則第8号))
(団体貸出の手続)
第19条 図書資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ所定の団体貸出申込書を提出しなければならない。
(団体貸出の期間等)
第20条 図書資料の貸出冊数は1団体につき100冊以内とし、その貸出期間は2箇月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(寄贈及び寄託)
第21条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。また、その取扱いについては他の図書館資料と同様とし、一般の利用に供することができる。
(施設の利用)
第22条 和室及び閲覧室は、図書館活動の一環としての資料提供の場であり、図書館が主催して行う各種行事、図書館ボランティア等図書館活動に関連がある諸団体が開催する行事に使用することができる。
(改正(令4教委規則第2号))
2 読書通帳の料金は、1冊目を無料とし、2冊目以降を1冊につき100円とする。
(追加(令4教委規則第2号))
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定めるものとする。
(改正、繰下げ(令4教委規則第2号))
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月19日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月17日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日教委規則第5号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月4日規則第11号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月24日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日教委規則第8号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月26日教委規則第10号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表1(第11条関係)
(改正(平30規則第11号))
福岡市
筑紫野市
春日市
大野城市
宗像市
太宰府市
糸島市
古賀市
福津市
那珂川市
宇美町
篠栗町
志免町
須恵町
新宮町
久山町
粕屋町
(全改(令6教委規則第10号))

(全改(令6教委規則第10号))
