○須恵町カルチャーセンターの設置及び管理運営に関する条例
平成13年6月29日
須恵町条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、町民の福祉の増進に資するため須恵町が設置する須恵町カルチャーセンター(以下「カルチャーセンター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(改正(平16条例第10号))
(名称及び所在地)
第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 須恵町カルチャーセンター
(2) 位置 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵1167番地3
(改正(平16条例第10号))
(管理)
第3条 カルチャーセンターは須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(改正(平16条例第10号))
(職員)
第4条 カルチャーセンターに必要な職員を置く。
(改正(平16条例第10号))
(休館日)
第5条 カルチャーセンターの休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは変更することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その翌日とする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(改正(平16条例第10号))
(使用時間)
第6条 カルチャーセンターの使用時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは変更することができる。
(1) 午前9時から午後10時まで
(改正(平16条例第10号))
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、その使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が特別に理由があると認めたときは、使用料を分納又は後納させることができる。
(全改(平15条例第26号))
(行政財産の目的外使用許可)
第8条 町長は、国、他の地方公共団体、その他公共的団体において公用もしくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供すると認めるときは使用を許可することができる。
2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
(追加(平15条例第26号))
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(追加(平15条例第26号))
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 災害、その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用開始前に許可の取り消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。
(3) 教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。
(4) その他教育委員会において相当の事由があると認めたとき。
(繰下げ(平15条例第26号))
(1) 使用者が町内に住所を有する者の場合は、使用月の2箇月前から7日前まで
(2) 使用者が町外に住所を有する者の場合は、使用月の1箇月前から7日前まで
(改正(平16条例第10号))
(使用の取消し及び中止)
第12条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取消し又は中止させることができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 施設、備品等を破損したとき又はそのおそれがあると認めたとき。
(3) その他、教育委員会が定める諸規則等に違反し、又は秩序をみだし他の使用者の迷惑になる行為を行ったとき。
(繰下げ(平15条例第26号))
(販売行為等の禁止)
第13条 使用者は、カルチャーセンターの建物及び敷地内において、販売、契約、宣伝及び陳列等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が認めた場合にこの限りではない。
(改正(平16条例第10号))
(損害の賠償)
第14条 使用者は施設又は器具備品等を滅失し又はき損したときは、教育委員会の指示に基づき、これを原型に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会はやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免又は免除することができる。
(繰下げ(平15条例第26号))
(罰則)
第15条 教育委員会は本条例に違反した個人及び団体に対し、1箇月から1年間使用を禁止することができる。
(繰下げ(平15条例第26号))
(職員の立ち入り等)
第16条 使用者は使用中の場所に職員が職務執行のために立ち入るときにはこれを拒むことができない。
2 使用者は、職員の指示に従わなければならない。
(繰下げ(平15条例第26号))
(使用権譲渡の禁止)
第17条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。
(繰下げ(平15条例第26号))
(その他)
第18条 カルチャーセンターの管理運営について、本条例に定めのない事項については、教育委員会が別に定める。
(改正(平16条例第10号))
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日条例第26号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第10号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(全改(平29条例第10号))
須恵町カルチャーセンター使用料(1時間当たり)
(単位:円)
名称 | 使用料 |
大会議室 | 600 |
研修室 | 350 |
和室 | 350 |
※ 上記金額は、消費税を含む。
(改正(令3条例第12号))

(改正(令3条例第12号))
