○須恵町文化財保護条例
昭和51年6月18日
須恵町条例第16号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号。以下「県条例」という。)の規定に基づき指定を受けた文化財以外の文化財で、町内に存するもののうち町にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町の文化水準の向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術的価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
(6) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
(改正(平17条例第7号))
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 教育委員会は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 町指定有形文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、本町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項及び県条例第4条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとつて重要なものを須恵町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ別に定める須恵町文化財専門委員会に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知してする。
6 第1項の規定による指定をしたときは、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 町指定有形文化財について法第27条第1項及び県条例第4条第1項の規定による指定があつたときは、町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い町指定有形文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もつぱら自己に代り、町指定有形文化財の管理の責に任ずべきもの(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、町指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第7条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに町指定有形文化財の指定書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したいときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第8条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(改正(平17条例第7号))
(所在の変更)
第9条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(改正(平17条例第7号))
(管理又は修理の補助)
第10条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかつたとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第12条 町指定の有形文化財の管理が適当でないため、町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
(現状変更等の制限)
第13条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導及び助言を与えることができる。
(公開)
第15条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し教育委員会の行う公開の用に供するため、町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
3 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから、町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
4 教育委員会は、第1項の規定により出品し、又は公開したことに起因して町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は所有者に対しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき理由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。
(調査)
第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第18条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、町有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 町指定無形文化財
(指定)
第19条 教育委員会は、本町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項及び県条例第23条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、町にとつて重要なものを須恵町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たつては、町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、町指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあつては、その代表者)として認定しようとするものに通知してする。
5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、町指定無形文化財の保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(改正(平17条例第7号))
(解除)
第20条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
5 町指定無形文化財について法第71条第1項及び県条例第23条第1項の規定による指定があつたときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。
6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
(改正(平17条例第7号))
(保持者の氏名変更等)
第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について同様とする。
(保存)
第22条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自らの記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
3 町は、第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財
(指定)
第25条 教育委員会は、本町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項及び県条例第29条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとつて重要なものを須恵町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項及び県条例第29条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとつて重要なものを須恵町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。
(改正(平17条例第7号))
(解除)
第26条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。
5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第78条第1項及び県条例第29条第1項の規定による指定があつたときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
7 第5項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(改正(平17条例第7号))
(現状変更)
第27条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(町指定無形民俗文化財の保存)
第29条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(町指定無形民俗文化財の記録の公開)
第30条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第31条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第32条 教育委員会は、本町の区域内に存する記念物(法第109条第1項及び県条例第37条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち本町にとつて重要なものを須恵町指定史跡、須恵町指定名勝、須恵町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(改正(平17条例第7号))
(解除)
第33条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 町指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項及び県条例第37条第1項の規定による指定があつたときは、町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(改正(平17条例第7号))
(標準等の設置)
第34条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則に定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(現状変更等の制限)
第36条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。
第6章 補則
(教育委員会規則への委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。