○須恵町文化財専門委員会規則
昭和51年6月18日
須恵町規則第3号
(設置)
第1条 須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、須恵町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 専門委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員会を置くことができる。
第4条 委員及び臨時専門委員は、学校教育及び社会教育の関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(改正(平24教委規則第3号))
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、その欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。
3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第6条 専門委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、専門委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第7条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決をすることができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。