○須恵町青少年問題協議会設置条例
昭和40年9月30日
須恵町条例第16号
(設置)
第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、本町に青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(3) 法第6条第3項の規定による意見具申に関すること。
(名称及び事務局)
第3条 協議会は、須恵町青少年問題協議会と称し、協議会の事務を処理させるため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、須恵町教育委員会事務局に置く。
3 事務局に所要の職員を置く。
(組織)
第4条 協議会は、委員28人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が任命する。
(1) 町議会議長及び総務文教委員長 2
(2) 教育長 1
(3) 総務課長 1
(4) 小中学校長 3
(5) 小中学校PTA会長 3
(6) 民生委員正副会長 2
(7) 保護司会長 1
(8) 公民分館長 2
(9) 青年団体の代表 1
(10) 婦人団体の代表 4
(11) 社会教育委員 2
(12) 青少年指導員正副会長 2
(13) 子ども会育成会連絡協議会長 1
(14) 老人クラブ会長 1
(15) 須恵高等学校長 1
(16) 幼稚園母の会代表 1
(改正(58条例第6号))
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、任期中であつてもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任を妨げないものとする。
(追加(58条例第6号))
(会長及び副会長)
第6条 協議会の会長は町長とする。
2 会長は組織を代表し、会務を総理する。
3 協議会に副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(追加(58条例第6号))
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、年3回の定例会議を開くほか、必要に応じて臨時会議を開くことができる。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 協議会の議事は、出席委員の合議のうえ決定する。
(繰下げ(58条例第6号))
(経費)
第8条 協議会の経費は、町費、補助金、寄附金その他の収入をもつてこれに充てる。
(繰下げ(58条例第6号))
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が別に定める。
(繰下げ(58条例第6号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。