○須恵町敬老金及び福祉流通券支給規程
昭和43年10月8日
須恵町規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、須恵町に住所を有する高齢者に敬老金及び福祉流通券(以下「敬老金等」という。)を支給し、敬老の意を表し、老人の福祉を図ることを目的とする。
(改正(平17年規程第3号))
(受給資格)
第2条 敬老金等は、本町に住所を有している満77歳、満88歳、満99歳及び満100歳以上の高齢者に対して支給する。
改正(平30規程第1号))
(資格の調査及び決定)
第3条 町長は、毎年9月1日現在により、前条に該当する敬老金等の受給資格を決定する。
(改正(平30規程第1号))
(支給金額)
第4条 支給する金額は、1人当たり満77歳、満88歳及び満99歳の高齢者は5,000円、満100歳以上の高齢者は30,000円とする。
(改正(平30規程第1号))
(福祉流通券の支給)
第5条 福祉流通券は、本町に住所を有している満77歳、満88歳、満99歳及び満100歳以上の高齢者に対して支給する。ただし、1,000円分とし有効期限を翌年の3月31日までとする。
(改正(平30規程第1号))
(支給期日及び支給期限)
第6条 敬老金等は、毎年9月末までに支給する。ただし、支給期日において入院等やむを得ない事由により受取できない場合の支給期限は、翌年1月31日とする。
(改正(平30規程第1号))
(資格の喪失)
第7条 敬老金等の給付を受けるものが、次の各号の一に該当するときは、給付を受ける資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 他の市町村に転出したとき。
(3) その他町長において敬老金等を給付することが適当でないと認めるとき。
(改正、繰下げ(平17年規程第3号))
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年9月15日から適用する。
附則(昭和46年6月4日規程第1号)
この規程は、昭和46年9月15日から施行する。
附則(昭和55年7月3日規程第2号)
この規程は、昭和55年9月15日から施行する。
附則(平成3年2月20日規程第1号)
この規程は、平成3年2月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月27日規程第3号)
この規程は、平成17年7月27日から施行する。
附則(平成20年3月21日規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。