○須恵町福祉タクシー料金補助支給規則
平成元年12月27日
須恵町規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、障がい者等に対し、タクシー料金の一部を補助することにより日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(改正(令7規則第13号))
(定義)
第2条 この規則において障がい者等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級と2級の者
(2) 療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号。厚生省児童家庭局長通知)第3条第1項第1号に定める重度の障害を有する者として療育手帳「A」の交付を受けている者
(3) 福岡県特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年6月12日制定)第4条に定める対象患者で、特定疾患医療受給者証を有する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 この規定において「在宅」とは、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条各号に定める施設に入所又は病院若しくは診療所に入院していない状態の者をいう。
(改正(令7規則第13号))
(対象者)
第3条 この規則によりタクシー料金補助を受けることができる者は、本町に居住し、住民基本台帳に記載されている在宅の障がい者等(以下「対象者」という。)とする。
(改正(令7規則第13号))
(補助額)
第4条 タクシー料金補助額は、1乗車につき、タクシーの普通車初乗運賃額とする。
(改正(令7規則第13号))
(認定、交付)
第5条 対象者がタクシー料金補助を受けようとするときは、町長の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定を受けた者(以下「利用者」という。)を登録するとともに須恵町タクシー券(以下「利用券」という。)を交付する。
(利用できるタクシー)
第6条 利用できるタクシーは、個人及び法人のタクシーとする。
(改正(平20規則第16号))
(利用券の有効期間)
第7条 利用券は、利用者が第5条の規定による認定の請求をした日の属する月から当該年度末日までとする。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が町外に居住することとなったとき。
(3) 利用者が在宅でなくなったとき。
(4) 利用者が第2条に規定する障がい者等でなくなったとき。
(改正(令7規則第13号))
(支払方法)
第8条 タクシー料金補助に要する費用の支払は、福岡市タクシー協会に加盟している個人及び法人のタクシーは一括して支払うこととする。福岡市タクシー協会に加盟していない個人及び法人のタクシーはタクシー会社に支払うこととする。
(改正(平20規則第16号))
(届出)
第9条 利用者は、次の各号にあげる事由が生じた場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が町外に居住することとなったとき。
(3) 利用者が在宅でなくなったとき。
(4) 利用者が第2条に規定する障がい者等でなくなったとき。
(5) 利用者の住所、氏名が変わったとき。
(改正(令7規則第13号))
(返還)
第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに利用券を返還しなければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が町外に居住することとなったとき。
(3) 利用者が在宅でなくなったとき。
(4) 利用者が第2条に規定する障がい者等でなくなったとき。
(5) 有効期間が経過したとき。
(改正(令7規則第13号))
(再交付)
第11条 利用券の再交付は行わない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合には、再交付することがある。
(委任)
第12条 その他必要な事項については、須恵町福祉タクシー料金補助支給取扱要領に定めるものとする。
附則
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成13年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成19年12月21日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和7年9月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。