○須恵町子ども医療費の支給に関する条例施行規則
昭和49年9月30日
須恵町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年須恵町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平28規則第16号))
(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(改正(令5規則第17号))
2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して当該受給者に対し通知するものとする。
(改正(平28規則第16号))
3 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。
(改正(令5規則第17号))
(医療証の再交付)
第5条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、子ども医療証再交付届出書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の届出書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(改正(平28規則第16号))
(保険医療機関等)
第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。
(改正(平28規則第16号))
(子ども医療費の請求)
第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により子ども医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、子ども医療費請求書を提出するものとする。
(改正(平28規則第16号))
(子ども医療費の支給申請)
第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、子どもが須恵町国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(改正(平28規則第16号))
(子ども医療費に関する決定の通知)
第9条 町長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(改正(平28規則第16号))
(1) 子どもの住所、氏名及び個人番号
(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所、氏名及び個人番号
(3) 受給資格者の住所、氏名及び個人番号(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)
(4) 子どもの死亡
(5) 子どもの被保険者等
(6) 子どもの被保険者等に係る保険者
(7) その他町長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。
(改正(平28規則第16号))
(様式)
第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号
(2) 子ども医療証 様式第2号
(3) 子ども医療費受給資格(変更・再交付・喪失)届出書 様式第3号
(4) 子障親医療費請求書(医科・歯科用) 様式第4号
(5) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第5号
(6) 子ども医療費支給申請書 様式第6号
(7) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第7号
(8) 第三者の行為による被害届 様式第8号
(改正(平28規則第16号))
附則
この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。
附則(昭和52年6月30日規則第5号)
(施行期日)
この施行規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。ただし、改正規定中、小児科外来診療料に係る部分は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、様式第4号及び第5号の改正規定は、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以降の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月20日規則第12号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年7月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年10月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成16年1月以後の診療分から適用し、平成15年12月までの診療については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月5日から適用する。
附則(平成18年9月27日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条及び様式第4号、第5号並びに様式第7号の規定については、平成18年11月1日から施行する。
2 規則第11条に定める様式第4号、第5号並びに様式第7号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。
附則(平成18年12月13日規則第15号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年須恵町条例第19号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児・子ども医療費から適用する。
附則(平成27年12月14日規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第16号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年1月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和元年6月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。
(改正(令4規則第3号))
(全改(平28規則第16号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令元規則第8号))
(改正(令4規則第3号))
(全改(平28規則第16号))