○須恵町重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月30日

須恵町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年須恵町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令2規則第13号))

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(追加(平20規則第12号))

(受給資格の認定申請の手続)

第3条 条例第5条の規定により、重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けようとするものは、重度障がい者医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であることを証する書類等

(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同条同項第3号の中等度の知的障がい者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) 重度障がい者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)を証する書類

(5) 重度障がい者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者でその重度障がい者の生計を維持している者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(7) 町長は、3年ごとに一定の期日を定めて重度障がい者の受給資格の認定の更新を行うものとする。この場合において、受給資格の認定を受けようとする者は、前各号の書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給資格の認定を更新する場合において、重度障がい者医療費の支給を受けることができる者を町の公簿等によって確認することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該書類の添付を省略させることができる。

(改正(令6規則第16号))

(医療証の交付及び不交付の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による重度障がい者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、65歳未満の者に対しては重度障がい者医療証(様式第3号(65歳未満用)又は様式第3号の2(65歳未満:精神障がい者用))により、65歳以上の者に対しては重度障がい者医療証(高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1項該当者用)(様式第4号(65歳以上用)又は様式第4号の2(65歳以上:精神障がい者用))により行うものとする。

2 町長は、条例第6条第3項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(改正(令5規則第18号))

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、条例第5条第1項の規定により認定を受けた場合は、第2条第1項第5号の規定により、町が定める受給資格の認定の更新を行う日の前日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障がい者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日

2 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。

(改正(令5規則第18号))

(医療証の再交付)

第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、重度障がい者医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書にはその医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(改正(令2規則第13号))

(保険医療機関等)

第7条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(改正、繰下げ(平20規則第12号))

(重度障がい者医療費の請求)

第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障がい者医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、重度障がい者医療費請求書を提出するものとする。

(改正(令2規則第13号))

(重度障がい者医療費の支給申請)

第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障がい者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障がい者医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、重度障がい者が須恵町国民健康保険の被保険者であって、当該重度障がい者に係る重度障がい者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(改正(令2規則第13号))

(重度障がい者医療費に関する決定の通知)

第10条 町長は、第9条第1項による申請書が提出された場合において、重度障がい者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を附記するものとする。

(改正(令2規則第13号))

(届出)

第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 重度障がい者の住所、氏名及び個人番号

(2) 重度障がい者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所、氏名及び個人番号(重度障がい者が、被保険者等でない場合のみ)

(3) 受給資格者の住所、氏名及び個人番号(受給資格者が重度障がい者又は被保険者等でない場合のみ)

(4) 重度障がい者の死亡

(5) 重度障がい者の被保険者等

(6) 重度障がい者の被保険者等に係る保険者

(7) 障がいの程度が軽減した事実

(8) その他町長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、次項に該当する場合を除き、重度障がい者医療変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障がい者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障がい者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。

(改正(令2規則第13号))

(様式)

第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障がい者医療費受給資格[認定・更新]申請書(兼台帳) 様式第1号

(2) 重度障がい者医療証(65歳未満用) 様式第2号

(3) 重度障がい者医療証(65歳未満:精神障害者用) 様式2号の2

(4) 重度障がい者医療証(65歳以上用) 様式第3号

(5) 重度障がい者医療証(65歳以上:精神障害者用) 様式第3号の2

(6) 重度障がい者医療費受給資格(変更・再交付・喪失)届出書 様式第4号

(7) 子障親医療費請求書(医科・歯科用) 様式第5号

(8) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第6号

(9) 重度障がい者医療費支給申請書 様式第7号

(10) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第8号

(11) 第三者の行為による被害届 様式第9号

(12) 重度障がい者医療費受給資格喪失届 様式第10号

(改正(令5規則第18号))

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障害者医療費から適用する。

(昭和52年6月30日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の須恵町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、様式第5号及び第6号の改正規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成13年6月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年9月20日規則第11号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年7月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年9月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月5日から適用する。

(平成18年9月27日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条及び様式第5号、第6号並びに様式第8号の規定については、平成18年11月1日から施行する。

2 規則第11条に定める様式第5号、第6号並びに様式第8号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。

(平成19年6月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年須恵町条例第28号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続をすることができる。

(平成20年12月22日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年須恵町条例第26号。)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成29年1月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(令和2年9月16日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障がい者医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の須恵町重度障がい者医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定を行ない、受給資格者に対して重度障がい者医療証を交付することができる。

(令和5年9月15日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月20日規則第16号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(全改(令6規則第16号))

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(全改(令6規則第16号))

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(繰上げ(令5規則第18号))

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須恵町重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月30日 規則第3号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年9月30日 規則第3号
昭和52年6月30日 規則第4号
平成5年3月29日 規則第4号
平成9年3月17日 規則第2号
平成11年7月1日 規則第7号
平成13年6月18日 規則第12号
平成14年9月20日 規則第11号
平成15年7月2日 規則第9号
平成16年9月1日 規則第23号
平成18年9月27日 規則第13号
平成19年6月4日 規則第5号
平成20年3月19日 規則第5号
平成20年9月1日 規則第12号
平成20年12月22日 規則第15号
平成27年12月14日 規則第18号
平成28年9月1日 規則第17号
平成29年1月19日 規則第3号
令和2年9月16日 規則第13号
令和5年9月15日 規則第18号
令和6年11月20日 規則第16号