○須恵町はり・きゅう費支給条例

昭和60年4月6日

須恵町条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、須恵町民に対し、はり・きゅう施術費の一部を支給することにより、須恵町民の健康管理と福祉向上に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 対象者は、須恵町に住所を有する満年齢65歳以上の町民(以下「受給資格者」という。)とする。

(改正(平22条例第3号))

(はり・きゅう施術費の支給)

第3条 受給資格者が健康保持増進のため、はり又はきゅうの施術を受けた場合、施術費の一部を支給する。

2 前項の規定による支給の方法は、償還方式とする。

(施術業者の指定)

第4条 はり・きゅう費の支給対象となる施術(以下「施術」という。)を行うもの(以下「施術業者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えるもののうちから町長が指定する。

(1) あんまマツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によるはり師免許、きゅう師免許を受けている者

(2) 須恵町・宇美町・志免町に住所を有し、あんまマツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)第24条第1項の規定による届出を行った者

2 前項の指定を受けようとする者は、施術業者指定申請書(様式第1号)前項第1号の免許証の写しを添えて町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、施術業者指定書(様式第2号)を交付して行う。

4 施術業者は、第2項に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(改正(平5条例第18号))

(指定書の掲示)

第5条 施術業者は、施術所の見やすい所に前条第3項の規定により交付された施術業者指定書を、常時掲示しておかなければならない。

(施術業者の義務)

第6条 施術業者は、本条例及び規則を遵守しなければならない。

(施術業者の辞退)

第7条 施術業者が指定を辞退しようとするときは、1箇月以上の予告期間を設け、辞退の期日を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

2 施術業者は、前項の届出を行ったときは、前項の辞退の期日以後直ちに第4条第3項の規定により、交付された施術業者指定書を町長に返還しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 町長は、施術業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術業者の指定を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項の各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 故意に不当な料金の請求をしたとき。

(3) この条例及び規則に違反したとき。

(4) その他町長が施術業者として不適格と認めたとき。

2 前項の規定により、施術業者の指定を取り消された者は、直ちに施術業者指定書を町長に返還しなければならない。

(返納)

第9条 町長は、受給資格者が次の各号の一に該当する場合は、施術費の返納をさせることができる。

(1) この条例及び規則に違反したとき。

(2) その他町長が不当な受給と認めたとき。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以降の施術に係る分から適用する。

2 須恵町老人はり・きゅう費支給条例(昭和48年須恵町条例第12号)は、廃止する。

(平成5年10月1日条例第18号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

須恵町はり・きゅう費支給条例

昭和60年4月6日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)