○須恵町緊急通報システム事業実施要綱

平成3年3月25日

須恵町要綱第2号

(目的)

第1条 緊急通報システム事業は、緊急事態におけるひとり暮らしの老人等の不安を解消するとともに、あわせて生活の安全を確保し、もって在宅のひとり暮らし老人等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(内容)

第2条 緊急通報システムとは、ひとり暮らし老人等が家庭内で急病などの緊急事態におちいったとき、無線発信機等を用いて近隣の協力員等に通報することにより、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかに対象者の救助を行うシステムをいう。

(対象者)

第3条 緊急通報システム機器(以下「機器」という。)の設置対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 70歳以上のひとり暮らし老人

(2) 70歳以上の夫婦世帯で病弱である者

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

(費用の負担区分)

第4条 機器の設置に対する費用は町が負担し、基本料金及び通話料金は設置者の負担とする。

(申請)

第5条 機器の設置を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、2名以上の協力員の承諾を得たうえで、別に定める申請書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)を地区の民生委員を通じて町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 前条の申請書を受理したときは、速やかにその利用の可否を決定し当該申請者に通知(様式第3号及び様式第4号)するとともに、緊急通報システム機器貸与契約書(様式第5号)を締結するものとする。

(遵守事項)

第7条 設置者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。

2 設置者は、機器の現状を変更若しくは、転貸してはならない。

(異動の届出)

第8条 設置者は、次の各号の一に該当するときは速やかに様式第6号で町長に変更届出をしなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 協力員を変更したとき。

(契約の解除及び機器の返還)

第9条 設置者は、次の各号の一に該当するときは、緊急通報システム機器辞退届出書(様式第7号)を町長に提出し、機器を返還しなければならない。

(1) 社会福祉施設に入所、若しくは医療機関に6箇月以上の入院の必要があるとき。

(2) 設置者が死亡したとき(この場合の届出者は、喪主又は協力員とする。)

(3) 設置者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 貸与契約の解除を希望するとき。

(利用許可の取消し)

第10条 町長は、設置者が許可の条件に違反したとき、その他緊急通報システムの利用が適当でないと認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(協力員の活動内容)

第11条 協力員は、次に定める活動を行う。

(1) 緊急通報の受信及び設置者の安否の確認

(2) 緊急通報に係る必要な措置及び連絡等

(帳簿の備付け)

第12条 町長は、機器の貸与に関し、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

緊急通報システム機器設置者名簿(様式第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年3月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4要綱第4号))

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(全改(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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須恵町緊急通報システム事業実施要綱

平成3年3月25日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)