○川子地区公民館設置条例
昭和58年3月23日
須恵町条例第2号
(設置)
第1条 町は、川子地区公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川子地区公民館
位置 須恵町大字上須恵1,290の34番地
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和58年3月23日 条例第2号
(昭和58年3月23日施行)