○川子地区公民館の管理運営に関する条例
昭和58年3月23日
須恵町条例第3号
(目的)
第1条 公民館は、須恵町住民のために実生活に即する教育学術及び文化に関する事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(管理、運営)
第2条 公民館の管理運営は、教育委員会でこれを行う。
(職員)
第3条 公民館に、次の職員を置く。
館長 1名
主事 1名
2 館長は、館を代表し、館務を執行する。主事は、上司の命を受けて、館務を処理する。
(使用者)
第4条 施設を利用できるものは、町内に住所を有するもので第1条の目的のために使用する個人及び団体とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、その限りでない。
(事故責任の所在)
第5条 公民館の使用にともなつて発生した事故については、設置者の責めに帰する場合を除き、使用者の責任とする。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、施設の保全のため公民館の利用を禁止し又は制限することができる。
(使用料)
第7条 公民館を利用しようとする者は、使用日1週間前に教育委員会に施設利用申請書を提出し、利用券の交付を受けなければならない。
2 利用券の交付を受けた町内に住所を有する者は、原則として無料とする。ただし、町外の使用者については、1時間当たり1,000円の使用料を徴収する。
3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例で定めるものを除くほか公民館の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。