○川子地区公民館使用規則
昭和58年3月23日
須恵町規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、川子地区公民館の管理運営に関する条例(昭和58年須恵町条例第3号)第7条に基づき、公民館の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(使用許可の取消し)
第3条 次の各号に該当する場合は、公民館の使用許可を与えた後においても、なおその許可を取消し、又はその使用を拒否することができる。
(1) 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) その後の調査により利用者が公民館を使用することが不適当と認められるもの
(き損等の賠償)
第4条 公民館の施設、設備をき損し又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(使用者の心得)
第5条 公民館を利用するものは、次のことを守らなければならない。
(1) 使用に必要な消耗器材は、利用者の負担とする。
(2) 使用の前後における清掃、準備、後始末は、使用者が責任をもつて行うものとする。
(3) この規則に違反した使用者に対しては、その後の使用を禁止することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか公民館の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

