○須恵町国民健康保険条例

昭和34年9月16日

須恵町条例第67号

目次

第1章 須恵町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 須恵町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条―第6条)

第4章 保健事業(第7条・第8条)

第5章 国民健康保険税(第9条)

第6章 雑則(第10条)

第7章 罰則(第11条―第14条)

附則

第1章 須恵町が行う国民健康保険の事務

(改正(平30条例第7号))

(須恵町が行う国民健康保険の事務)

第1条 須恵町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定めがあるところによる。

(改正(平30条例第7号))

第2章 須恵町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(改正(平30条例第7号))

(須恵町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 須恵町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(改正(平30条例第7号))

(規則への委任)

第3条 条例に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(改正(令5条例第11号))

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(改正(平20条例第11号))

第6条 削除

第4章 保健事業

(保健事業)

第7条 須恵町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(改正(平27条例第14号))

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

(改正(平6条例第13号))

第5章 国民健康保険税

第9条 須恵町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第6章 雑則

第10条 削除

第7章 罰則

第11条 須恵町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対して、100,000円以下の過料を科する。

(改正(平20条例第11号))

第12条 須恵町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(改正(平20条例第11号))

第13条 須恵町は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(改正(平21条例第24号))

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(改正(令3条例第2号))

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(追加(令2条例第18号))

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(追加(令2条例第18号))

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(追加(令2条例第18号))

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(追加(令2条例第18号))

7 前項の規定により須恵町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(追加(令2条例第18号))

(昭和41年12月25日条例第10号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、昭和41年12月31日以前の診療に係る分については、なお従前の例による。

(昭和45年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(助産費の額並びに育児手当金の支給に関する経過措置)

2 昭和45年9月1日前に出産した被保険者に支給する助産費の額並びに育児手当金の支給については、なお従前の例による。

(昭和46年6月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 昭和46年4月1日前に死亡した被保険者の葬祭を行なう者に対して支給する葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和48年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日前に出産した当該被保険者に支給する助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和49年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月分の療養に係る分から適用する。

(昭和50年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降の死亡に関する葬祭に対して適用する。

(昭和50年7月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(助産費の額並びに葬祭費の額に関する経過措置)

2 昭和50年7月1日前に出産した被保険者に支給する助産費の額並びに昭和50年7月1日前に死亡した被保険者の葬祭を行う者に対して支給する葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和50年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(助産費の額に関する経過措置)

2 昭和52年10月1日前に出産した被保険者に支給する助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(葬祭費の額に関する経過措置)

2 昭和53年4月1日前に死亡した被保険者の葬祭を行う者に対して支給する葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和53年9月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項の規定は、この条例の施行の日から6箇月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和55年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和55年4月1日前に出産した被保険者に支給する助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定については、昭和57年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 第4条については、昭和57年3月1日前に出産した被保険者に支給する助産費の額については、なお従前の例による。

3 第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から3箇月を経過した日以降の被保険者の死亡から適用する。

(昭和57年12月25日条例第17号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年7月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第14号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年4月6日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定については、昭和61年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和61年2月28日以前に出産した当該被保険者に支給する助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第4条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の須恵町国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、平成4年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成6年9月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4章の章名の改正規定及び第7条から第8条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者(出産の日以降、被保険者資格を喪失した者を含む。)に係る出産の給付については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の須恵町国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以後の出産から適用し、平成18年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る須恵町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年5月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る須恵町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る須恵町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年6月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月20日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日条例第14号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

須恵町国民健康保険条例

昭和34年9月16日 条例第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年9月16日 条例第67号
昭和41年12月25日 条例第10号
昭和45年9月26日 条例第24号
昭和46年6月9日 条例第16号
昭和48年12月27日 条例第40号
昭和49年7月30日 条例第25号
昭和49年12月25日 条例第35号
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和50年7月22日 条例第17号
昭和50年12月25日 条例第23号
昭和52年9月26日 条例第23号
昭和53年4月1日 条例第10号
昭和53年9月22日 条例第18号
昭和55年3月27日 条例第6号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和57年12月25日 条例第17号
昭和59年7月6日 条例第13号
昭和59年10月1日 条例第14号
昭和60年4月6日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和62年4月1日 条例第6号
平成4年3月30日 条例第3号
平成6年9月26日 条例第13号
平成11年12月20日 条例第28号
平成12年3月24日 条例第9号
平成14年9月20日 条例第14号
平成18年9月25日 条例第29号
平成20年3月21日 条例第11号
平成20年12月22日 条例第33号
平成21年9月18日 条例第24号
平成22年6月18日 条例第10号
平成23年5月25日 条例第5号
平成26年12月15日 条例第23号
平成27年6月19日 条例第14号
平成30年3月20日 条例第7号
令和2年6月10日 条例第18号
令和3年3月8日 条例第2号
令和3年12月15日 条例第14号
令和5年3月16日 条例第11号