○須恵町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和34年9月16日
須恵町規則第1号
第1条 須恵町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)については、法令及び条例の定めるほか、この規則の定めるところによる。
(全改(平30規則第15号))
第2条 協議会は、会長が招集する。
第3条 協議会は、各委員定数の半数以上の出席がなければ、開会することができない。
第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決める。可否同数のときは、会長の定めるところによる。
第5条 協議会の事務は、国民健康保険係において処理する。
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営及び議事について必要な事項は、協議会の議決を経て会長が定める。
附則
この規則は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。