○須恵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月17日

須恵町条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(全改(平5条例第14号))

(定義)

第2条 この条例において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、し尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

2 この条例において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 この条例において「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。

4 この条例において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいう。

(改正(平26条例第2号))

(土地又は建物の占有者の責務)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

(追加(平5条例第14号))

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、生活環境の保全上支障のない方法により自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(改正、繰下げ(平5条例第14号))

(町の責務)

第5条 町は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 町は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(追加(平5条例第14号))

(清潔の保持)

第6条 建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その建物内の清掃をするほか、自ら備える便所、ごみ容器等、常に環境衛生上支障が生じないように維持管理し、清潔を保つように努めなければならない。

2 土地の占有者は、その占有し、又は管理する土地を適正に管理し、その土地の廃棄物を投棄されないように防止する等、清潔を保つように努めなければならない。

3 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(改正、繰下げ(平5条例第14号))

(一般廃棄物の処理)

第7条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物、不燃物を適正に分別し、各別の容器に収納し、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 前項の容器には、次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性物質及び感染性を含むもの

(2) 土石及び燃えがら

(3) びん類及び空缶等危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの

(5) 著しく悪臭を発するもの

3 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち粗大ごみを処理しようとするときは、係員に連絡し、町の不燃物処理場で係員の指示に従い処分しなければならない。

(改正(平26条例第2号))

(収集又は運搬の禁止等)

第7条の2 町及び町から収集又は運搬(以下「収集等」という。)の委託を受けた者以外の者は、収集場所に搬出されたもの(以下「家庭系ごみ」という。)の収集等を行ってはならない。

2 集団回収を実施する団体又はその構成員が、一度使用され、又は使用されずに排出された物品のうち、再生利用が可能であるもの(以下「資源物」という。)を譲渡する契約をした者以外の者は、当該団体が資源物を収集し、又は保管する場所に持ち出された資源物の収集等を行ってはならない。

3 町長は、前2項の規定に違反した者に対し、家庭系ごみ又は資源物の収集等を中止すること、当該収集等に係る家庭系ごみ又は資源物の返還その他の必要な措置を採ること及び家庭系ごみ又は資源物の収集等を行わないことを命じることができる。

(追加(平28条例第15号))

(一般廃棄物の自己処理)

第8条 占有者において、自ら一般廃棄物を処分しようとするものは、規則の定めるところにより町長に届け出なければならない。ただし、その処理方法に生活環境の保全上支障があると認めたときは、その自己処理を差し止めることができる。

(繰下げ(平5条例第14号))

(事業用一般廃棄物及び特別管理一般廃棄物の自己処理)

第9条 処理区域内の事業者は、その土地又は建物内の一般廃棄物及び特別管理一般廃棄物を自ら適正に処理するものとし、その処理の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2の規定に準ずるものとする。

(改正(平26条例第2号))

(一般廃棄物の処理計画)

第10条 町が定める一般廃棄物の処理計画は、毎年3月に告示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合は、その都度告示する。

(繰下げ(平5条例第14号))

(廃棄物の投棄禁止)

第11条 何人も、公園、広場、水路、河川、池沼、山林及び道路、空き地に公衆衛生上有害と認められるもの、又は美観をそこなう廃棄物を捨ててはならない。

(追加(平5条例第14号))

(一般廃棄物処理手数料)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料は、別表に定めるとおりとする。ただし、手数料には消費税相当分が含まれたものとする。

(改正(令元条例第26号))

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第13条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。

(繰下げ(平5条例第14号))

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平5条例第14号))

(罰則)

第15条 第7条の2第3項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(追加(平28条例第15号))

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の過料を科する。

(追加(平28条例第15号))

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 須恵町清掃条例は、廃止する。

(経過措置)

3 昭和47年3月31日現在すでに収集の委託をしている者及び申込み済の者は、申請済として処理する。

(昭和48年3月28日条例第14号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和48年3月31日現在すでに収集の委託をしている者及び申込み済の者は、申請済として処理する。

(昭和49年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月18日条例第12号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月18日条例第15号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和59年4月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年5月8日条例第12号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年7月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和62年10月8日条例第6号)

この条例は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成元年7月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し平成元年7月1日から適用する。

(平成3年6月28日条例第28号)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(平成5年1月12日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第14号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第26号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第8号)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第34号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月20日条例第12号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(改正(平26条例第2号))

一般廃棄物処理手数料

種類

手数料

摘要

ごみ

1 ごみ処理用袋

・町指定のごみ処理用袋とし、規格は次のとおりとする。

・もえるごみ、1枚につき(大) 50円

(大)縦80cm横65cm

・〃     〃    (中) 40円

(中)縦65cm横50cm

・〃     〃    (小) 20円

(小)縦40cm横45cm

・もえないごみ、1枚につき(大) 15円

(大)縦80cm横65cm

・〃      〃    (小) 10円

(小)縦65cm横50cm

・空缶・空びん、1枚につき(大) 15円

(大)縦80cm横65cm

・〃      〃    (小) 10円

(小)縦65cm横50cm

・ペットボトル、1枚につき(大) 15円

(大)縦80cm横65cm

・〃      〃    (小) 10円

(小)縦65cm横50cm

2 病院、工場、事業所、飲料店、商店及びその他についても町指定袋使用を原則とするが、多量のごみを出す所は指定袋の料金を基準にして許可業者と協議し定める。

・もえるごみは、週2回、もえないごみ、空缶・空びん、ペットボトルは、月2回とする。

3 粗大ごみ戸別収集処理用シール

・容量及び重量が標準的なもの、1つにつき 500円×1枚

(一辺の長さが1m以下のもので、かつ20kg以下のもの)

・容量及び重量が比較的大きく収集効率が悪いもの 500円×2枚

須恵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月17日 条例第6号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第9編 生/第4章
沿革情報
昭和47年3月17日 条例第6号
昭和48年3月28日 条例第14号
昭和49年3月31日 条例第17号
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和51年6月18日 条例第12号
昭和52年4月1日 条例第9号
昭和53年4月1日 条例第12号
昭和55年3月27日 条例第5号
昭和55年10月6日 条例第12号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和58年3月23日 条例第7号
昭和58年10月8日 条例第15号
昭和59年4月2日 条例第5号
昭和60年5月8日 条例第12号
昭和62年7月2日 条例第5号
昭和62年10月8日 条例第6号
平成元年7月5日 条例第7号
平成3年6月28日 条例第28号
平成5年1月12日 条例第1号
平成5年6月30日 条例第14号
平成5年12月22日 条例第26号
平成9年3月27日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第34号
平成12年3月24日 条例第5号
平成14年6月20日 条例第12号
平成26年3月24日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第15号
令和元年12月13日 条例第26号