○須恵町塵芥集積所設置に対する補助金交付規程
昭和52年4月1日
須恵町規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、環境衛生の徹底並びに塵芥処理の効率をはかるため、各区における塵芥集積所の設置に対して経費補助を規定することを目的とする。
(改正(平20規程第9号))
(補助の種類及び補助金限度額)
第2条 各区における新設・改修費用等に対し、その補助率を100分の50とし、補助の限度額は、10万円とする。
(改正(平29規程第4号))
(補助基準及び査定)
第3条 設置ケ所並びに設置数、規模、形状等については、事前に協議しなければならない。ただし、原則として移設可能なものであることとする。
第4条 補助の手続は、次の各号に定める。
(1) 補助を受けようとするときは、区長は事業計画書を添付し、町長に補助金の申請をしなければならない。(様式第1号)
(2) 区長は、事業完了とともに事業完了報告書を町長に提出しなければならない。(様式第2号)
(3) 町長は、事業完了報告書により査定を行い、補助金の交付をするものとする。
第5条 この規程によるもののほか、必要な事項が生じた場合については、町長が定める。
附則
附則(平成20年3月30日規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月18日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。


(参考資料)
標準構造図
集積箱構造図
縮尺20分の1
正面図

断面図

平面図

見取図
