○須恵町予防接種健康被害調査委員会条例
昭和52年9月26日
須恵町条例第20号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため須恵町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合須恵町長の要請により当該健康被害について医学的な見地から必要な調査、報告等を行う。
(改正(令4条例第1号))
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 粕屋医師会の推薦する医師 3人
(2) 管轄保健所職員 2人以内
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(改正(令4条例第1号))
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席委員の半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(改正(令4条例第1号))
(委員以外の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その者から意見又は説明を聴くことができる。
(追加(令4条例第1号))
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(追加(令4条例第1号))
(守秘義務)
第8条 委員及び委員以外の者で出席した者は職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(追加(令4条例第1号))
(報告)
第9条 会長は、調査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(繰下げ(令4条例第1号))
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。
(繰下げ(令4条例第1号))
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
(改正、繰下げ(令4条例第1号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月22日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。