○葬祭場使用料の一部助成に関する条例

昭和56年11月18日

須恵町条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、北筑昇華苑組合立北筑昇華苑(以下「葬祭場」という。)を使用するにあたって、住民の経済的負担を軽減するため、火葬料の一部を助成することを目的とする。

(改正(平20条例第35号))

(助成金額)

第2条 助成金は、死亡時本町の住民であった者の火葬を行う者に対し、次の各号により助成する。

(1) 死亡時10歳以上であった者の火葬を行う場合 40,000円の内20,000円を助成する。

(2) 死亡時10歳未満であった者の火葬を行う場合 20,000円の内10,000円を助成する。

(3) 死産児の火葬を行う場合 6,000円の内3,000円を助成する。

(改正(平31条例第13号))

(火葬料払込み)

第3条 助成金を受けることができる者は、葬祭場の使用を許可されたとき、助成金額を差引きされた額を火葬料として払い込むものとする。

この条例は、昭和56年12月9日から施行する。

(平成3年6月28日条例第29号)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北筑昇華苑使用料金の補助に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以降の許可に係るものから適用し、同日前までの許可に係るものについては、なお従前の例による。

葬祭場使用料の一部助成に関する条例

昭和56年11月18日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章
沿革情報
昭和56年11月18日 条例第4号
平成3年6月28日 条例第29号
平成20年12月22日 条例第35号
平成31年3月19日 条例第13号