○須恵町合併処理浄化槽設置等指導要綱
平成2年10月6日
須恵町要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、須恵町における合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置及び維持管理等について、必要な指導事項を定めることにより、浄化槽の放流水による公共水域の汚濁防止を図り、もって町民の健康と良好な生活環境を保全することを目的とする。
(放流水の基準等)
第2条 浄化槽を設置する場合において、放流水の水質基準は次のとおりとする。
・50人槽以下 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)浮遊物質量(以下「SS」という。)ともに除去率90パーセント以上で、BOD20mg/l以下
・51人槽以上 BOD、SSともに除去率95パーセント以上で、BOD10mg/l以下
(協議事項)
第4条 前条の事前協議事項は次のとおりとする。
(1) 設置の位置に関する事項
(2) 放流水の放流予定先に関する事項
(3) 設置に係る関係者との調整に関する事項
(4) 放流水の水質に関する事項
(5) 維持管理に関する事項
(6) 誓約書に関する事項
(7) その他町長が必要と認める事項
(事前協議済書の交付)
第5条 町長は、事前協議により、浄化槽の設置について支障の有無を審査し、当該浄化槽に係る事前協議済書(様式第3号)を交付するものとする。
2 浄化槽を設置しようとするものが県知事に浄化槽設置届を提出するときは、前項に掲げる事前協議済書を添付しなければならない。
(維持管理の実施等)
第6条 浄化槽の所有者、占有者その他のもので、当該浄化槽の管理について権限を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、浄化槽の適正な機能の維持を図り生活環境保全のため、浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第2条の規定及び福岡県浄化槽法施行規則(昭和60年福岡県規則第51号)の定めにより、維持管理をしなければならない。
(維持管理の方法)
第7条 浄化槽管理者は、福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年福岡県規則第31号)の定めにより、当該登録を受けた業者に維持管理等を委託契約し、契約書の写し1部を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽管理者は、清掃及び汚泥の引き抜きの実施について、町の許可を受けた浄化槽清掃業者と契約しなければならない。
3 清掃及び汚泥の引き抜きの実施を受託した業者は、実施内容について月報を作成し、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(水質検査の報告)
第8条 浄化槽管理者は、浄化槽法第7条及び第11条による水質検査を実施し、その検査結果を速やかに町長に報告しなければならない。
2 浄化槽法第11条による水質検査の実施回数は、50人槽以下は年1回以上、51人槽以上500人槽以下は年4回以上、501人槽以上は月1回以上とする。
(立入検査)
第9条 町長は、この要綱の目的を達成するため必要な限度において浄化槽設置場所等に立ち入り、維持管理の状況及び放流水の水質状況等について検査することができる。
(報告徴収)
第10条 町長は、この要綱の施行に関し必要な事項について、浄化槽管理者及び浄化槽管理者より受託した保守点検業者等に報告を求めることができる。
(指導又は勧告)
第11条 町長は、浄化槽の維持管理、その他について改善を必要と認めるときは、浄化槽管理者に対し、指導又は勧告をすることができる。
(放流の制限)
第12条 町長は、第2条に規定する水質基準を維持できなくなり、生活環境の良好な保全を著しく阻害している浄化槽管理者に対し、当該浄化槽からの放流を制限することができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成2年11月1日から施行する。
(維持管理に関する適用)
2 この要綱の施行前に設置した浄化槽の維持管理については、この要綱の維持管理に関する規定により維持管理を実施したものとみなす。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))


(改正(令4要綱第4号))

