○須恵町集団資源回収運動報奨金交付要綱
平成3年3月26日
須恵町要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、年々増え続けるごみに対処し、ごみの減量化及び資源の有効利用を図るとともに「物を大切にする心」を育成し、集団資源回収を推進するため、報奨金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平6要綱第1号))
(実施団体)
第2条 実施団体は、次に掲げる団体で集団資源回収運動の趣旨を良く理解し、継続的に実施できる団体(以下「実施団体」という。)とする。
(1) 町内行政区(公民分館、子供会、少年部、婦人部、老人クラブ)等行政区の範囲内で組織された団体を含む。
(2) 小・中学校PTA
(3) その他の団体(行政区の範囲を超えて組織された団体)
(登録申請)
第3条 実施団体は、須恵町集団資源回収運動実施団体登録申請書(別記様式)により、町に申請しなければならない。
2 町長は、実施団体が誤った報告など著しく集団資源回収運動の趣旨に反したと認められるときは、その事由を明示し、登録を取り消すことができる。
3 須恵町集団資源回収運動を実施される団体は、毎年登録申請の手続をすること。
(改正(平6要綱第1号))
(実施期間)
第4条 報奨金の交付対象とする集団資源回収運動の実施期間は、毎年2月1日から翌年の1月末日までとする。
(改正(令2要綱第4号))
(実績報告)
第5条 実施団体は、集団資源回収運動実施後、実績報告(廃品回収業者が発行する仕切書等の証明書)を町長に提出すること。
売上げ額 | 報奨金 |
1万円未満 | 20,000円 |
1万円以上~2万円未満 | 30,000円 |
2万円以上~3万円未満 | 40,000円 |
3万円以上~4万円未満 | 50,000円 |
4万円以上~5万円未満 | 60,000円 |
5万円以上~6万円未満 | 70,000円 |
6万円以上~7万円未満 | 80,000円 |
7万円以上~8万円未満 | 90,000円 |
8万円以上~9万円未満 | 100,000円 |
9万円以上~10万円未満 | 110,000円 |
10万円以上 | 130,000円 |
(改正(平18要綱第5号))
(特別報奨金の交付)
第7条 廃品回収業者に引き渡す際、費用の請求がある物については、緊急支援として回収量に応じ、次の表のとおり特別報奨金を交付し、資源の有効利用と焼却施設等の負荷軽減を図る。ただし、市況の回復をみたときは交付しないものとする。
回収量kg | 逆有償単価 | 0円 | 1円 | 2円 | 3円 | 4円 | 5円 | 6円 | 7円 | 8円 |
交付単価 | 2円 | 3円 | 4円 | 5円 | 6円 | 7円 | 8円 | 9円 | 10円 |
(改正(平15要綱第1号))
(報奨金の返還)
第8条 町長は、報奨金を交付した後に誤った実績報告の事実を確認したときは、交付した報奨金の全部又は一部を返還させることができる。
(繰下げ(平10要綱第1号))
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月4日要綱第1号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成15年10月10日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月23日要綱第5号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))
