○須恵町集団資源回収運動報奨金交付要綱

平成3年3月26日

須恵町要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、年々増え続けるごみに対処し、ごみの減量化及び資源の有効利用を図るとともに「物を大切にする心」を育成し、集団資源回収を推進するため、報奨金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平6要綱第1号))

(実施団体)

第2条 実施団体は、次に掲げる団体で集団資源回収運動の趣旨を良く理解し、継続的に実施できる団体(以下「実施団体」という。)とする。

(1) 町内行政区(公民分館、子供会、少年部、婦人部、老人クラブ)等行政区の範囲内で組織された団体を含む。

(2) 小・中学校PTA

(3) その他の団体(行政区の範囲を超えて組織された団体)

(登録申請)

第3条 実施団体は、須恵町集団資源回収運動実施団体登録申請書(別記様式)により、町に申請しなければならない。

2 町長は、実施団体が誤った報告など著しく集団資源回収運動の趣旨に反したと認められるときは、その事由を明示し、登録を取り消すことができる。

3 須恵町集団資源回収運動を実施される団体は、毎年登録申請の手続をすること。

(改正(平6要綱第1号))

(実施期間)

第4条 報奨金の交付対象とする集団資源回収運動の実施期間は、毎年2月1日から翌年の1月末日までとする。

(改正(令2要綱第4号))

(実績報告)

第5条 実施団体は、集団資源回収運動実施後、実績報告(廃品回収業者が発行する仕切書等の証明書)を町長に提出すること。

(報奨金の交付)

第6条 町長は、前条の実績報告の売上げ額に応じ、次の表に掲げる報奨金を交付する。

売上げ額

報奨金

1万円未満

20,000円

1万円以上~2万円未満

30,000円

2万円以上~3万円未満

40,000円

3万円以上~4万円未満

50,000円

4万円以上~5万円未満

60,000円

5万円以上~6万円未満

70,000円

6万円以上~7万円未満

80,000円

7万円以上~8万円未満

90,000円

8万円以上~9万円未満

100,000円

9万円以上~10万円未満

110,000円

10万円以上

130,000円

(改正(平18要綱第5号))

(特別報奨金の交付)

第7条 廃品回収業者に引き渡す際、費用の請求がある物については、緊急支援として回収量に応じ、次の表のとおり特別報奨金を交付し、資源の有効利用と焼却施設等の負荷軽減を図る。ただし、市況の回復をみたときは交付しないものとする。

回収量kg

逆有償単価

0円

1円

2円

3円

4円

5円

6円

7円

8円

交付単価

2円

3円

4円

5円

6円

7円

8円

9円

10円

(改正(平15要綱第1号))

(報奨金の返還)

第8条 町長は、報奨金を交付した後に誤った実績報告の事実を確認したときは、交付した報奨金の全部又は一部を返還させることができる。

(繰下げ(平10要綱第1号))

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月4日要綱第1号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年10月10日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月23日要綱第5号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4要綱第4号))

画像

須恵町集団資源回収運動報奨金交付要綱

平成3年3月26日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章
沿革情報
平成3年3月26日 要綱第3号
平成6年3月4日 要綱第1号
平成10年10月1日 要綱第1号
平成15年10月10日 要綱第1号
平成18年3月23日 要綱第5号
令和2年3月1日 要綱第4号
令和4年4月1日 要綱第4号