○須恵町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例施行規則
平成5年10月1日
須恵町規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例(平成5年須恵町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 材質は、金属、プラスチック、その他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、30リットル以上であること。
(3) 特定容器以外の物をいれてはならない旨の表示があること。
2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、特定容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、須恵町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4規則第3号))

