○須恵町私道排水設備助成要綱

平成8年3月29日

須恵町要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内(処理可能区域を含む。)にある私道について、法第10条第1項に規定する排水設備を設置するための工事(以下「設備工事」という。)をする者に対し、予算の範囲内で設備工事費の一部を助成することにより、公共下水道の普及促進を図り、環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 私道内の設備工事費の助成は、次の各号に掲げる要件を備えている場合に行うものとする。

(1) 設備工事をした場合の当該設備の利用可能戸数の2分の1以上が設備工事完了後くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道及び農業集落排水への切替工事を行う者であること。

(2) 私道に二以上の当該宅地が接していること。

(3) 設備工事費の助成を受けようとする者が須恵町都市計画下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金、町税を滞納していない者であること。

(4) 私道の敷地所有者、地上権者その他の利害関係者の承諾が得られること。

2 前項に規定する場合のほか、下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるとき助成することがある。

(改正(令5要綱第27号))

(助成金の額)

第3条 設備工事費の助成金の額は、別に定める算定方式により算定した工事費総額の3分の2以内の額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 設備工事費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設備工事に着手する前に私道排水設備助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 設備工事の利害関係者全員の承諾書

(2) 設備工事の設計図及び内訳書

(3) その他参考となる図面

2 前項の申請を行う場合は、代表者1名を選出しなければならない。

(助成金の交付の決定及び通知)

第5条 管理者は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その可否を決定するものとする。

2 管理者は、前項の審査の結果、助成金を交付すべきものと認めたときは、私道排水設備助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金を交付することが不適当と認めたときは、その旨をそれぞれ申請者に通知するものとする。

(改正(令5要綱第27号))

(工事の施工等)

第6条 前条第2項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者は、当該通知の日から2箇月以内に須恵町排水設備指定工事店に施工させ、設備工事を完了しなければならない。

2 設備工事費の助成金の交付決定の通知を受けた者は、前項の規定により当該工事を行い、工事完了後5日以内に私道排水設備助成工事完了届書(様式第3号)を提出し、工事の完了検査を受けなければならない。

(助成金の交付の時期)

第7条 助成金は、設備工事に関し本町が行う工事完了検査に合格した後、申請者の請求により交付するものとする。

(維持管理の義務)

第8条 私道内の排水設備の設置者及び共同使用者は、当該排水設備を善良な管理をしなければならない。

(改正(令5要綱第27号))

(助成金の交付の決定の取消し等)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正な手段により設備工事費の助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他管理者が特別の事情によって取消しの必要があると認めたとき。

(改正(令5要綱第27号))

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(改正(令5要綱第27号))

この要綱は、平成8年3月29日から施行する。

(令和5年9月20日要綱第27号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(全改(令5要綱第27号))

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(全改(令5要綱第27号))

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(全改(令5要綱第27号))

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須恵町私道排水設備助成要綱

平成8年3月29日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)