○須恵町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成8年3月29日

須恵町要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は第11条の3第1項の規定により、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道及び農業集落排水への切替工事をしようとする者に対し、その改造に必要な資金のあっせん及び当該融資金に係る利子の補給をすることにより、公共下水道及び農業集落排水の普及促進を図り、環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道及び農業集落排水に接続するための切替工事及びこれに付随して同時に行うその他の排水管等の新設又は改造の工事をいう。

(2) 融資あっせん 下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の融資のあっせんをすることをいう。

(3) 改造資金 第1号の工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 町が改造資金の融資業務を行わせるため指定した金融機関をいう。

(改正(令5要綱第27号))

(融資あっせんの条件)

第3条 改造資金の融資あっせんは、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければ受けることができない。

(1) 家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 取扱金融機関の融資条件を満たしていること。

(3) 町税、下水道使用料及び須恵町都市計画下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金を滞納していないこと。

(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 下水の処理開始の公示の日から3年以内に完了する改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(融資のあっせんの額)

第4条 改造資金の融資あっせんの額は、1世帯便所1箇所に限り10万円以上50万円以下の額の範囲内で管理者が査定した金額とする。ただし、融資単位は万円単位とする。

2 同一便所についての融資は、1回限りとする。

3 改造工事に著しい変更が生じたときは、管理者は前項の査定額の範囲内で変更することができる。

(改正(令5要綱第27号))

(融資の条件)

第5条 融資金の償還方法は、融資を受けた月の翌月から毎月元利均等償還とする。ただし、融資を受けた者は、いつでも繰上償還することができる。

2 融資金の償還期間は、36月以内とする。

3 融資金の利率は、町と取扱金融機関の協定した利率とする。

(融資あっせんの申請)

第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に町税に滞納していない旨の証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

(改正(令5要綱第27号))

(融資あっせんの決定及び通知)

第7条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し融資あっせんを決定した者については、水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により、融資あっせんをしないことに決定したときは、水洗便所等改造資金融資あっせん結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(改正(令5要綱第27号))

(融資の手続)

第8条 前条の規定により融資あっせんの決定通知を受けた者で、須恵町公共下水道条例(平成7年須恵町条例第1号)第9条第1項に規定する検査に合格し同条第2項に規定する検査済証の交付を受けた者は、取扱金融機関に対し次に掲げる書類を提示して融資の申込みをするものとする。

(1) 水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書

(2) 排水設備の工事完了の検査済証

(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類

2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、審査のうえこの要綱に定める条件により融資を行うものとする。

3 取扱金融機関は、資金を融資したときは、水洗便所等改造資金融資通知書(様式第4号)により、管理者に通知するものとする。

(改正(令5要綱第27号))

(融資あっせんの取消し)

第9条 融資あっせんを受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合管理者は、取扱金融機関と協議のうえ、融資あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 融資を受けた者の責めに帰すべき理由によって償還を怠ったとき。

(4) その他管理者が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により融資あっせんの決定を取り消した場合は、取扱金融機関は融資金の繰上償還を命ずることができる。

(改正(令5要綱第27号))

(利子補給)

第10条 管理者は、第4条の規定により融資を受けた者が融資金を完済したときは、その者に対し約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子50パーセント以内の額を補給する。

(改正(令5要綱第27号))

(利子補給金の申請等)

第11条 利子補給金を受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資利子補給金申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、管理者は内容を審査し、適当と認めたときは、水洗便所等改造資金融資利子補給金決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する者とする。

(改正(令5要綱第27号))

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(改正(令5要綱第27号))

この要綱は、平成8年3月29日から施行する。

(令和5年9月20日要綱第27号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(全改(令5要綱第27号))

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(全改(令5要綱第27号))

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(全改(令5要綱第27号))

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(全改(令5要綱第27号))

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(全改(令5要綱第27号))

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(全改(令5要綱第27号))

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須恵町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成8年3月29日 要綱第2号

(令和6年4月1日施行)