○須恵町生活保護世帯水洗便所等改造補助金交付要綱
平成8年3月29日
須恵町要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道及び農業集落排水への切替工事をしようとする生活保護世帯の者に対し、予算の範囲内で当該改造に必要な費用の一部を水洗便所等改造補助金として補助することにより、公共下水道及び農業集落排水の普及促進を図り、環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に定める保護を受けている者(以下「生活保護者」という。)
(2) 当該改造に係る家屋(以下「改造家屋」という。)を所有し、かつ、その家屋に現に居住している者であること。
(3) 処理区域の公示があった日から3年以内に改造を行う者であること。
(改正(令5要綱第27号))
(補助金の交付の対象となる費用)
第3条 補助金の交付の対象となる費用は、改造家屋1戸に対し、兼用便器若しくは洋式便器を設置する便所1箇所とし、便器及びこれに附属する洗浄用器具の工事並びにこれらと同時に施工する便所からの汚水を排除するために必要な排水管、排水ます及び洗浄用給水管の工事に要する費用又は既設浄化槽切替の工事に要する費用及び便所からの汚水以外の汚水を排除するための配水管、排水ます、防臭器の工事に要する費用とする。
2 改造工事費用は、管理者が別に定める標準工事費を基準として算定する。
(改正(令5要綱第27号))
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、改造工事費用に応じ次の各号に定める額とする。この場合において当該金額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 生活扶助世帯 改造工事費用の額に消費税及び地方消費税を加算した額(改造工事費用が標準工事費を超えるときは、標準工事費に消費税及び地方消費税を加算した額)
(2) 生活扶助世帯以外の扶助世帯 改造工事費に消費税及び地方消費税を加算した額の2分の1相当額(改造工事費の2分の1が標準工事費の2分の1を超えるときは、標準工事費の2分の1に消費税及び地方消費税を加算した額)
(改正(平25要綱第7号))
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、須恵町公共下水道条例施行規程(令和5年須恵町規程第11号。以下「規程」という。)第4条に規定する排水設備等計画(変更)確認申請書を管理者に提出する際、水洗便所等改造補助金交付申請書(様式第1号)及び福祉事務所長が発行する生活保護者であることを証する書類を添えて申請するものとする。
(改正(令5要綱第27号))
(補助金の交付の決定及び通知)
第6条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その可否を決定するものとする。
(改正(令5要綱第27号))
(改造工事の施工等)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知の日から2箇月以内に便所の改造工事(以下「改造工事」という。)を完了するものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
2 補助事業者は、改造工事が完了したときは、規程第5条に規定する排水設備等工事完了届書を提出する際、改造工事の記録写真を提出するものとする。
3 補助事業者は、改造工事を須恵町排水設備指定工事店に施工させるものとする。
(改正(令5要綱第27号))
(改正(令5要綱第27号))
(補助金の交付の時期)
第9条 補助金は、前条の規定により確定した額を、補助事業者の請求により交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第10条 管理者は、補助事業者が虚偽の申請若しくは不正の行為により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は変更するものとする。
2 管理者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(改正(令5要綱第27号))
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(改正(令5要綱第27号))
附則
この要綱は、平成8年3月29日から施行する。
附則(平成14年7月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日要綱第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日要綱第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(全改(令5要綱第27号))
(全改(令5要綱第27号))
(全改(令5要綱第27号))