○須恵町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成7年3月27日
須恵町条例第2号
(趣旨)
第1条 本町は、都市計画事業として施行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとし、これに関して必要な事項は、この条例の定めるところによるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人をいう。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は貸借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出た場合は、その者を受益者とみなすものとする。
3 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。
(改正(令5条例第17号))
(負担区域の決定等)
第3条 管理者は、排水区域内における下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による公共下水道の事業計画に係る予定処理区域のうち、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(改正(令5条例第17号))
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(改正(令5条例第17号))
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、一括して徴収するものとする。
(1) 負担金を規程で定めるところにより分割して徴収する場合 当該分割徴収額が100円未満となるとき。
(2) 受益者が一括納付の申出をしたとき。
(改正(令5条例第17号))
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(改正(令5条例第17号))
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(改正(令5条例第17号))
(還付、書類の送達等)
第9条 負担金又はこれに係る延滞金の還付、並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、町税の例による。
(延滞金等)
第10条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合は、第1項の延滞金を減免することができる。
(改正(令5条例第17号))
(改正(令5条例第17号))
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(改正(令5条例第17号))
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。