○須恵町浄化槽法施行細則

昭和60年9月25日

須恵町細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 便所と連結してし尿を又はし尿と併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(2) 浄化槽の清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。

(3) 浄化槽清掃業 浄化槽の清掃を行う事業をいう。

(4) 浄化槽清掃業者 法第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。

(浄化槽清掃業の許可)

第3条 須恵町内においては、法第35条第1項の規定により、町長の許可を受けなければ、浄化槽の清掃業をしてはならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第4条 浄化槽清掃業(以下「清掃業」という。)の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動車その他の事業の用に供する施設の概要

(2) 従業員名簿

(3) 町税納付証明書

(4) 土地・建物その他主要な設備が他人の所有であるときは、その契約書の写し又は承諾書

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(許可証等の交付)

第5条 町長は第4条の申請に基づき清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 許可証は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。

(許可の期限)

第6条 清掃業の許可期間は、1年とする。

2 前項の有効期間の満了後引き続き清掃業を営もうとする者は、更新の許可を受けなければならない。

(清掃業の許可基準)

第7条 清掃業の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が業務を遂行するに足りる設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。

(2) 申請者が法第36条の基準に適合していること。

(3) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(取扱器具の検査)

第8条 町長は、必要に応じて清掃業の用に供する器材又は施設について検査をすることができる。

(許可の取消し)

第9条 町長は、許可業者が次の各号に該当するときはその許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法第41条第2項各号に該当したとき。

(2) 第7条の基準に該当しなくなったとき。

(申請事項の変更)

第10条 許可業者が第4条に定める申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その事項につき事前に文書をもって町長の承認を受けなければならない。

(廃業及び休止)

第11条 許可業者がその事業を休止し、又は廃業しようとするときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(許可証の返納)

第12条 許可業者が廃業若しくは解散したとき、許可期間満了のとき又は許可を取り消されたときは、直ちに町長に許可証を返納しなければならない。

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日細則第1号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4細則第1号))

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(改正(令4細則第1号))

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須恵町浄化槽法施行細則

昭和60年9月25日 細則第1号

(令和4年4月1日施行)