○須恵町林道維持管理条例施行規則

平成9年9月25日

須恵町規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町林道維持管理条例(平成9年須恵町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第4条の規定により、届出をしようとする者は、須恵町民有林林道使用届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可申請)

第3条 条例第5条の規定により、許可の申請をしようとする者は、須恵町民有林林道使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(工作物の設置等の許可)

第4条 条例第10条の規定により、許可の申請をしようとする者は、工作物設置等許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(運搬物の重量制限)

第5条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量を合わせ12トン以内とし、豪雨直後又は融雪時においては、3分の2を超えることができない。

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 この規則の制定に伴い昭和28年4月13日施行の須恵町林道維持管理規程は、廃止する。

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須恵町林道維持管理条例施行規則

平成9年9月25日 規則第14号

(平成9年9月25日施行)