○須恵町林道維持管理条例施行規則
平成9年9月25日
須恵町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町林道維持管理条例(平成9年須恵町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運搬物の重量制限)
第5条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量を合わせ12トン以内とし、豪雨直後又は融雪時においては、3分の2を超えることができない。
附則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の制定に伴い昭和28年4月13日施行の須恵町林道維持管理規程は、廃止する。