○須恵町佐谷区集落センターの設置及び管理運営に関する条例
昭和60年4月6日
須恵町条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、農業経営及び農村生活の改善合理化、多目的研修、地域居住者の健康管理、生活改善活動を推進し、もって地域農業の振興を図るため、その拠点として機能する須恵町佐谷区集落センター(以下「集落センター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 設置する集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 須恵町佐谷区集落センター
位置 粕屋郡須恵町大字佐谷893番地
(管理運営)
第3条 集落センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者)
第4条 集落センターを利用できる者は、町内に住所を有する個人及び団体とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合はその限りでない。
(利用の承認等)
第5条 集落センターを利用しようとする者は、規則に定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長は公益の維持管理上及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(事故責任の所在)
第6条 集落センターの利用に伴って発生した事故については、設置者の責めに帰す場合を除き利用者の責任とする。
(繰上げ(平12条例第5号))
(損害の賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失によって施設、設備等を滅失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(繰上げ(平12条例第5号))
(許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する者及び団体に対して、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又は規則に違反している者
(2) 偽りその他不正により許可を受けた者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為を行う者
(4) その他、町長が公益上不適当と認める者
(繰上げ(平12条例第5号))
(罰則)
第9条 町長は、利用者がこの条例又は規則に違反した場合一定の期間利用を許可しないことができる。
(繰上げ(平12条例第5号))
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、集落センターの管理運営について必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平12条例第5号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。