○須恵町自然教育林(21世紀の森づくり)審議会条例

昭和61年10月14日

須恵町条例第11号

(設置)

第1条 町に須恵町自然教育林(21世紀の森づくり)審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 審議会は、自然教育林(21世紀の森づくり)達成のため、町長の諮問に応じ調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げるものにつき、町長が任命する委員をもって組織し、総数40名以内とする。

(1) 各種団体、組織及び事業所の代表者

(2) 各学校の代表者

(3) 学識者

(4) 町職員

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、委員の定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(改正(3年条例第6号))

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

須恵町自然教育林(21世紀の森づくり)審議会条例

昭和61年10月14日 条例第11号

(平成3年3月20日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和61年10月14日 条例第11号
平成3年3月20日 条例第6号