○須恵町自然教育林(21世紀の森づくり)審議会条例
昭和61年10月14日
須恵町条例第11号
(設置)
第1条 町に須恵町自然教育林(21世紀の森づくり)審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 審議会は、自然教育林(21世紀の森づくり)達成のため、町長の諮問に応じ調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げるものにつき、町長が任命する委員をもって組織し、総数40名以内とする。
(1) 各種団体、組織及び事業所の代表者
(2) 各学校の代表者
(3) 学識者
(4) 町職員
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、委員の定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(改正(3年条例第6号))
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。