○須恵町有機農業推進対策事業費及び有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱
平成5年7月1日
須恵町要綱第4号
(目的)
第1条 町長は、有機質肥料と無農薬による健康を害するおそれのない水稲の生産及び有害鳥獣から農産物を保護する防護柵(電気柵、金網柵、その他これらに類するものをいう。)設置に要する経費について、生産者に補助金を交付するものとする。
(改正(平27要綱第8号))
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業種目及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする生産者は補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第4条 町長は、前条の規定による補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認められるときは、当該生産者に通知するものとする。
(実績報告)
第5条 生産者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第2号)をその日から1箇月を経過した日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合については、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日要綱第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(平27要綱第8号))
事業種目 | 経費 | 補助率 |
1 有機農業推進対策事業 | 合鴨を野犬から保護するための防護柵設置に要する経費 | 2分の1以内(上限額4万円)(1,000円以下切捨て) |
2 有害鳥獣被害防止対策事業 | 農産物を有害鳥獣から保護するための防護柵設置に要する経費 | 2分の1以内(上限額4万円)(1,000円以下切捨て) |
(改正(令4要綱第4号))
(改正(令4要綱第4号))