○須恵町農業生産構造特別対策事業補助金交付要綱
平成5年7月1日
須恵町要綱第5号
(主旨)
第1条 町長は、農業生産構造特別対策事業の円滑な実施を図るため農業協同組合、農業者又はその他農業者の組織する団体が行う行事及びその主旨の徹底、指導に要する経費について補助金を交付する。
(改正(平19要綱第7号))
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の事業及び経費は、次に掲げるものとする。
(1) 農業生産構造特別対策事業 集団的に行う事業並びに事務に要する経費
(2) 生産調整推進対策関連事業 作付転換に必要な事業に要する経費
(改正(平10要綱第2号))
(補助金)
第3条 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合、農業者又はその他農業者で組織する団体の長は、補助金交付申請書1部を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(改正(平19要綱第7号))
(遂行状況報告書)
第5条 補助金交付決定の通知を受けた農業協同組合、農業者又はその他農業者で組織する団体の長は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難なときは、その理由及び補助事業の遂行状況報告書1部を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(改正(平19要綱第7号))
(実績報告)
第6条 農業協同組合、農業者又はその他農業者で組織する団体の長は、補助事業が完了したとき、事業実績報告書1部を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(改正(平19要綱第7号))
(補則)
第7条 補助金交付申請書、遂行状況報告書、実績報告書の様式は、福岡県生産調整推進対策事業費等補助金交付要綱及び福岡県畜産総合対策事業費等補助金交付要綱その他に準ずる。
(改正(平10要綱第2号))
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年10月7日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月5日要綱第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。