○須恵町農業振興特別対策事業補助金交付要綱

平成11年3月2日

須恵町要綱第1号

(趣旨)

第1条 町長は、町内における地域農業の総合的な振興を図るため、営農集団(以下「事業主体」という。)が実施する事業について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助の対象となる事業種目等)

第2条 補助の対象となる事業の種目、経費、採択基準及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(事業費と事業費単価)

第3条 事業費は、別表第2及び別表第3に定める各々の該当する事業費単価を適用し、算定する。

(事業計画書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、町長が指定する期日までに須恵町農業振興特別対策事業計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)を提出しなければならない。

(補助額の内示)

第5条 町長は、前条の事前計画書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めた事業について、当該年度における補助金額の内示(様式第2号)を行う。

(補助金交付申請書)

第6条 前条の規定による内示を受けた事業主体は、須恵町農業振興特別対策事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請に係る補助事業が適正であると認めたときは、補助金交付決定(様式第4号)を通知する。

2 町長は、前項の決定通知に当たり、必要と認めるときは条件を付すことができる。

(事業計画の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、内容に変更が生じた場合は、須恵町農業振興特別対策事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出して町長の承諾を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該補助事業が完了したときは、須恵町農業振興特別対策事業実績報告書(様式第6号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、事業主体が当該事業の目的を適格に達成していないと認めるときは、既に交付されている補助金の全額又は一部を期限を定めて返還を命じるものとする。

(関係書類の整備等)

第11条 事業主体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これを保存しなければならない。

2 事業主体は、事業完了後、機械、施設の更新のための資金の積立てを行わなければならない。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日要綱第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に受ける申請から適用する。

様式 省略

別表第1(第2条関係)

(全改(令3要綱第2号))

事業種目

経費

採択基準

補助率

農業機械導入事業

機械購入費

次に掲げる(1)(2)の要件を共に満たすものであること。

(1) 共同利用農家戸数が概ね8戸以上で構成されていること。

(2) 購入機械1台当りの利用規模面積が概ね4ha以上であること。

事業に要する経費の3割以内。ただし単年度の補助金額は300万円を上限とし、千円未満は切り捨てる。また、機械導入事業については1機種1台、施設新設事業については1箇所に限る。

生産管理用施設新設事業

工事費

次に掲げる(1)(2)の要件を共に満たすものであること。

(1) 共同利用農家戸数が概ね8戸以上で構成されていること。

(2) 施設1箇所当りの利用規模面積が概ね4ha以上であること。

別表第2(第3条関係)

事業種目

機種

型式・能力

事業費単価

(1台当たり)

農業機械導入事業

コンバイン

自脱型 3条刈 刃幅0.8m以上

(移動運搬トレーラー及びデバイダを含む。)

500万円以内

自脱型 4条刈 刃幅1.2m以上

(移動運搬トレーラー及びデバイダを含む。)

750万円以内

トラクター

30ps以上

(ロータリー及びハーロを含む。)

350万円以内

田植機

乗用型 自走式

植付条数4条以上

150万円以内

別表第3(第3条関係)

事業種目

施設名

事業費単価

(1m2当たり)

生産管理用施設新設事業

農機具格納庫

5万円以内

須恵町農業振興特別対策事業補助金交付要綱

平成11年3月2日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)