○須恵町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月27日

須恵町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、農業集落地域における農業用水の水質保全及び生活環境の改善を図り、あわせて公共用水域の水質保全に寄与するため、本町が設置する農業集落排水処理施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 農業集落排水事業により施工し、汚水を排除するために設けられる排水管又は排水渠、これらに接続して汚水を処理するための処理施設、又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体で、本町が設置及び管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために、必要な排水管その他の排水設備で、使用者が設置及び管理するものをいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業を営む者で施設を使用する者をいう。

(5) 排水区域 排水処理施設により汚水を排除することができる地域で、第4条により告示された地域をいう。

(改正(平25条例第26号))

(供用開始の告示)

第4条 下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、排水区域その他必要な事項を告示し、一般の縦覧に供するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(改正(令5条例第17号))

(代理人の選定)

第5条 使用者が町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるために、町内に居住する代理人を選定し管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による代理人に変更があったとき又は、その住所に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(改正(令5条例第17号))

(排水設備の設置義務)

第6条 排水区域内の建物(特定工事等に係わる建物を除く。)の所有者又は占有者は排水処理施設の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(改正(令5条例第17号))

(水洗便所への改造義務)

第7条 処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有するものは、告示日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が排水処理施設に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。

(排水設備計画の確認)

第8条 排水設備を新設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその計画がこの条例の規定に適合するものであることについて管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(改正(令5条例第17号))

(排水設備の工事の施工)

第9条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定するものでなければならない。ただし、管理者が特に認めた工事についてはこの限りでない。

(改正(令5条例第17号))

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(改正(令5条例第17号))

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、排水処理設備の使用を開始したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。排水処理施設の使用を休止し、廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときも同様である。

(改正(令5条例第17号))

(除害施設の設置等)

第12条 使用者は、須恵町公共下水道条例(平成7年須恵町条例第1号)第12条に定める水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規程で定める項目にかかる水質及び水量の汚水については、この限りでない。

2 前項の規定により除害施設の設置及び必要な措置をしようとする者は、規程で定めるところにより管理者にその計画を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(改正(令5条例第17号))

(工事費の負担)

第13条 排水設備工事等に要する費用は、当該排水設備を新設、改造、修理又は撤去するものが負担しなければならない。除害施設についてもこれと同様とする。

2 排水処理施設が設置されている所で、排水設備の新設等のため、排水処理施設のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、その費用全部を負担しなければならない。

3 排水処理施設が設置されていない所で、排水設備の新設等を必要とする者は、そのために本町が新設する排水処理施設の工事費の一部を、負担しなければならない。

(使用料の徴収)

第14条 管理者は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は集金若しくは口座振替の方法により毎月徴収する。

(改正(令5条例第17号))

(使用料)

第15条 使用料の額は、当該期の期間において使用者が排除した汚水排出量に応じ算定するものとし、別表第2に定める基本使用料と従量使用料の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとし、基本料金を最低額とする。

2 別表第2に定める汚水排水量は、次のとおりとする。ただし、使用水量と汚水排水量とが著しく相違するときは、管理者が認定する。

(1) 水道水を使用した場合の汚水排水量は、水道の使用水量とする。

(2) 井戸水又はその他の水を使用した場合の汚水排水量は、普通家庭において、1世帯1月17立方メートルとする。

(3) 水道水と井戸水又はその他の水を併用した場合の汚水排水量は普通家庭において、水道の使用水量と井戸水又はその他の水の使用水量1世帯1月8立方メートルとしたものを合計した量とする。

(4) 普通家庭以外の汚水排水量は、管理者が別に認定する。

(改正(令5条例第17号))

(使用料算定資料の要求)

第16条 管理者は、使用者に対し使用料の算定に必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(改正(令5条例第17号))

(行為の許可)

第17条 排水処理施設に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設、工作物その他の物(排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)を設けるときは、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設、工作物その他の物(排水設備を除く。以下「物件」という。)の場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(改正(令5条例第17号))

(延滞金)

第18条 管理者は第15条の規定による使用料を納期限までに納入しない者があるときは、納期を指定してこれを督促する。

2 前項の当該督促に係る納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収できるものとする。その延滞金に100円未満の端数があるとき、又は、その全額が500円未満であるときは、その端数金額又は、全額を切り捨てるものとする。

(改正(令5条例第17号))

(使用料等の減免)

第19条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免し、又は、免除することができる。

(改正(令5条例第17号))

(延滞金等の減免)

第20条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めたときは、延滞金を減免し、又は、免除することができる。

(改正(令5条例第17号))

(監督処分等)

第21条 管理者は、偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反した者に対し、この条例に基づく許可を取消し、又は工事の中止、変更その他の必要な措置を命じることができる。

(改正(令5条例第17号))

(管理の委託)

第22条 管理者は、排水処理施設の管理を公共的団体に委託することができる。

(改正(令5条例第17号))

(過料)

第23条 次の各号に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第1項の規定による確認を受けずに排水処理施設の工事をした者

(2) 第9条の規定に違反して排水施設工事をした者

(3) 第10条第1項の規定による届出を期間内に行なわなかった者

(4) 第11条の規定による届出を怠った者

(5) 第12条の規定に違反して汚水を排除した者

(6) 第16条の規定による届出を怠った者

(7) 第17条の規定による届出を怠った者

(8) 第21条の規定による指示に従わなかった者

(9) 各届出及び各資料を不実の記載により提出を行なった者

(改正(平25条例第26号))

第24条 偽りその他不正な手段により使用料、又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(追加(平12条例第6号))

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の過料を課する。

(繰下げ(平12条例第6号))

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

(改正(令5条例第17号))

この条例は、平成8年3月29日から施行する。

(平成9年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成11年6月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月30日から適用する。

(平成12年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項の規定は、平成26年6月分の使用料から適用し、同年5月分以前の使用料については、なお従前の例による。ただし、平成26年4月1日以降に排水処理施設の使用を開始した案件については、改正後の規定を適用する。

(平成26年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(改正(平26条例第10号))

施設の名称及び位置

施設の名称

位置

区域

皿山地区農業集落排水処理施設

須恵町大字上須恵187番地

皿山地区

古の添地区農業集落排水処理施設

須恵町大字佐谷1554番地1

古の添地区

別表第2(第15条関係)

使用料

基本使用料

汚水排出量10立方メートルまで

1,100円

従量使用料

汚水排出量

使用料

1立方メートルにつき

10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

150円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

200円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分

220円

100立方メートルを超える部分

270円

備考 上記金額に、消費税相当分が加算されます。

須恵町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月27日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成7年3月27日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第11号
平成11年6月28日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第6号
平成25年12月16日 条例第26号
平成26年6月20日 条例第10号
令和5年9月15日 条例第17号