○須恵町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成7年3月27日

須恵町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、須恵町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 事業により、利益を受けると認められる者(以下「受益者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 当該事業の実施集落区域内の住民及び法人

(2) 当該事業の実施集落区域内において利益を受けることとなる建物の所有者

(3) 当該事業を実施する区域内に居住し、又は居住しようとする建築物の所有者及び法人等で農業集落排水処理施設を使用する者

(分担金)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、事業の施行に要する費用のうち、補助金等特定の財源の額を控除した額の範囲内において、下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めるものとする。

(改正(令5条例第17号))

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 管理者は、受益者に前条の規定により算出した分担金を賦課するものとする。

2 分担金は、一括徴収するものとする。ただし、受益者が分割納付の申し出をしたときは、この限りでない。

3 供用開始後の新規加入については、加入時に全額徴収する。

(改正(令5条例第17号))

(分担金の減免及び徴収猶予)

第5条 管理者は、公益上の必要があるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(改正(令5条例第17号))

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第6条 第4条第2項の規定により、受益者が分割納付する場合において、受益者の変更があり当該変更に係る当事者の双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該届け出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(改正(令5条例第17号))

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

(改正(令5条例第17号))

この条例は、平成8年3月29日から施行する。

(令和5年9月15日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

須恵町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成7年3月27日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)