○須恵町農業経営改善支援センター設置要綱
平成7年6月28日
須恵町要綱第2号
(目的及び設置)
第1条 経営感覚に優れた効率的、かつ、安定的な農業経営の育成と、これらの農業経営が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため、須恵町農業経営改善支援センターを設置する。
(名称及び設置機関)
第2条 名称は、須恵町農業経営改善支援センター(以下「支援センター」という。)と称し、須恵町建設産業課内に設置する。
(改正(平19要綱第8号))
(業務)
第3条 支援センターは、目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 農業の経営改善に関する相談
(2) 農業経営改善計画認定制度説明会の開催
(3) 認定志向農業者研修会の開催
(4) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催
(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催等
(相談支援チームの編成)
第4条 農業者の相談に適切に対応するため、別表第1の関係機関からなる相談支援チームを設ける。
(全改(平19要綱第8号))
(経営改善支援活動推進員の設置)
第5条 認定農業者等の組織づくり及び活動を支援・助長する経営改善支援活動推進員を置く。
2 経営改善支援活動推進員は、支援センターを設置する機関・団体の長が委嘱する。
(関係機関・団体との連携)
第6条 支援センター活動の円滑な推進のため、須恵町農業構造改善対策協議会と連携し、その強化を図るものとする。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日要綱第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月5日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(改正(平25要綱第1号))
| 所属 | 役職名等 |
1 | 粕屋農業南部プラザ | 営農課長 |
2 | 粕屋農協須恵支所 | 支所長・融資係 |
3 | 北筑前地域農業改良普及センター | 須恵町担当者 |
4 | 須恵町地域振興課 | 課長・農政係 |
5 | 須恵町農業委員会 | 事務局長 |