○須恵町造林森林整備助成金交付要綱

平成7年2月27日

須恵町要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、林業の振興を図るため森林の造成森林の整備を実施した森林の所有者に対し、当該事業に要する経費について予算の範囲内で助成金の交付に関する事項を定める。

(助成対象事業等)

第2条 前条に規定する助成金交付の対象となる事業の内容は、別表1に掲げるとおりとする。

2 助成金交付の対象となる場所は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する町内の森林計画区域とする。

3 前2項に掲げる他の森林で第6条の目的を達成するものであり、町長が認めたものとする。

4 助成の対象となる基準事業費は、町長が別に定める。

5 造林事業に係る種苗は、町長が別に指定したものとする。

(助成対象者)

第3条 助成金を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第1項第1号に規定する森林所有者

(2) その他計画的組織的に事業を推進する団体で、町長が認めたもの

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、事業が終了した後、速やかに助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(検査)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、当該申請事業の成果を実地に検査し、助成事業としての適否を決定し、その旨申請者に対し助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(義務)

第6条 助成金の交付を受けた者は、当該森林について、その目的が達成できるよう善良なる経営管理に努めなければならない。

2 助成事業の施行森林を当該助成事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合、あらかじめ町長に届け出なければならない。

3 森林のもつ水源かん養と公益的機能を高度に発揮させるため、伐採周期を10年間延長するため、造林森林整備事業指定申請書(様式第3号)を町長へ提出しなくてはならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、前条の届出に係る転用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該転用された森林に係る助成金相当額の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、免除することができる。

(1) 一施行地につき0.1ヘクタール以上の転用

(2) その他助成金交付の目的に反すると町長が認めたもの

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

別表1 省略

様式 省略

須恵町造林森林整備助成金交付要綱

平成7年2月27日 要綱第1号

(平成7年2月27日施行)