○須恵町農用地流動化対策事業補助金交付要綱

平成9年3月21日

須恵町要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業就業者の高齢化、担い手農家の減少等により進行する遊休農地の増加、集落機能の低下等を考慮して、農地の流動化を促進し、農地の保全を図り中核的担い手を育成するため、農用地流動化対策事業(以下「事業」という。)を実施し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金交付の要件)

第2条 補助金は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす場合に交付するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業により、当該事業の施行日以降に賃借権又は使用貸借権(以下「利用権」という。)を設定した水田の借り手農業者又は農業者の組織する団体(以下「申請者」という。)であること。

(2) 申請者は、須恵町に住居を有する者であること。

(3) 事業の対象区域は、須恵町内区域であること。

(4) 利用権設定の存続期間は、3年以上であること。

(5) 利用権設定後の水田経営面積は、当該年度12月1日現在において1ヘクタール以上であること。

(6) 利用権設定の水田面積は、20アール以上であること。

(7) 当該年度の転作等の目標面積を達成すること。

2 前項の規定にかかわらず、同一世帯員の利用権設定の場合は、補助金は交付しないものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、10アール当たり10,000円とする。

2 補助金の額の算定は、1筆ごとの水田面積(登記面積)に10アール当たりの単価を乗じて得た額の合計額とし、千円未満は切り捨てるものとする。

(交付の期間)

第4条 補助金は、利用権設定期間中翌年3月に毎年交付するものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、利用権の設定が行われた日の属する年度の12月28日までに、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第6条 町長は、前条の申請にかかわる補助事業が適正であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(義務)

第7条 補助金の交付を受けた申請者は、当該水田について補助金交付の趣旨が達成されるよう必要な管理を行わなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号に該当する場合は、補助金の全額又は一部を期限を定めて返還を命じるものとする。

(1) 交付要件に違反したとき。

(2) 利用権設定の期間中において、当該年度の11月末までに中途解約するとき。

(3) 不正な手段により交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

様式 省略

須恵町農用地流動化対策事業補助金交付要綱

平成9年3月21日 要綱第1号

(平成9年3月21日施行)