○須恵町特産民芸木工品及び花木農林産物直売施設の設置並びに管理運営に関する条例
昭和61年12月26日
須恵町条例第12号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、付加価値を高めた農林産物、有機野菜及び民芸木工品を展示直売することにより、農林業の拡大を推進し、併せて住民の健康増進を図るため、須恵町特産民芸木工品及び花木農林産物直売施設(以下「直売施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 須恵町特産民芸木工品及び花木農林産物直売施設
位置 須恵町大字上須恵字平原24番地の3
(管理運営)
第3条 直売施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(管理運営の委託)
第4条 町長は、直売施設設置目的を遂行するため、必要と認めたときは、管理運営を委託して行わせることができる。
(使用の許可)
第5条 直売施設を使用しようとする者は、規則に定めるところにより、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
(使用の不許可)
第6条 次の各号に該当する場合は、直売施設の使用を許可しない。
(1) 直売施設の目的及び運営方針に反する場合
(2) 施設の保全に支障があると認められる場合
(3) その他、町長が使用させることが適当でないと認めた場合
(使用料)
第7条 使用料は、施設、設備等の使用に関する経費の実費を徴収する。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(改正(平12条例第5号))
(事故責任の所在)
第8条 直売施設の使用に伴って発生した事故については、設置者の責めに帰す場合を除き使用者の責任とする。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失によって施設、設備等を滅失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか直売施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。