○須恵町モーテル類似施設建築規制条例
昭和58年10月18日
須恵町条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、須恵町における健全な社会環境の保全を図るため、いわゆるモーテル類似施設の営業を行う施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、青少年の健全な育成と住民の快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例においてモーテル類似施設(いわゆる類似モーテル、ラブホテル)とは、旅館業法第2条第2項又は第3項に規定する旅館業又はホテル営業の用途に供する建築物のうち、異性を同伴する客に利用させることを目的とするもので、規則に定める構造設備を有しないものをいう。
(届出)
第3条 町内において、旅館又はホテルの新築及び大規模の模様替え又は増改築をしようとする建築主並びに旅館・ホテル以外の建築物の旅館・ホテルへの用途変更をしようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ建物の建築予定地の見やすい場所に表示を掲げるとともに町長に対し届け出なければならない。
2 前項の届出をしたものが、届出をした事項を変更しようとする場合も規則の定めるところにより、町長に対し届け出なければならない。
(建築規制区域)
第4条 町内において、モーテル類似施設の営業を目的とする施設は建築してはならない。
(用途変更の禁止)
第5条 モーテル類似施設以外の用途から、モーテル類似施設への用途変更は禁止する。
2 町長は、前項の審査をするに当たり、モーテル類似施設建築審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴取しなければならない。
2 審査会の組織運営に関する事項は、規則の定めるところによる。
(改正(昭59条例第16号))
(立入調査等)
第9条 町長は、モーテル類似施設の建築をしようとする者に対し必要があると認めるときは、報告を求め、若しくは審査会委員及び職員をして建築物及び建築物の敷地に立入調査を行わせることができる。
2 町長は、第5条の規定による用途変更について、調査の必要があると認めるときは、報告を求め若しくは審査会委員及び職員をして建築物及び建築物の敷地に立入調査を行わせることができる。
3 前各項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(改正(昭59条例第16号))
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、30,000円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の規定による町長の中止命令に違反した者
(全改(昭59条例第16号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。