○須恵町土地開発に関する条例
昭和49年12月25日
須恵町条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、土地開発事業の適正な施行を確保し、もって開発区域及びその周辺地域における災害を防止するとともに、生活環境の保全により、良好な都市の形成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で土地開発とは、建築物の建築又は特定工作物の用途に供する用地を造成する事業をいう。
(改正(平12条例第21号))
(適用範囲)
第3条 この条例は、須恵町内において行われる開発行為で、その規模が3,000平方メートル未満の面積に対し適用する。
(改正(平12条例第21号))
(届出)
第4条 前条に規定する規模の開発行為をしようとする者(以下「事業者」という。)は、工事着手前に、当該開発事業の目的及び事業の概要を附し、町に届け出なければならない。
(改正(平12条例第21号))
(回答)
第5条 前条第1項の規定により届け出た事業者に対し、町長は、届出の日から50日以内にその適否を回答するものとする。
(協議)
第6条 町長は、前条の規定により回答をした事業者に対し、必要な事項を指示するとともに関連事項についても協議するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、土地開発に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和51年10月6日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。