○須恵都市計画文教地区条例

平成7年6月29日

須恵町条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定により、須恵町文教地区内における建築物の制限又は禁止に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 文教地区 学校その他の教育文化施設に係る良好な環境の保護又は住宅地の良好な文教的環境の保護を図る必要がある地区をいう。

(文教地区内の建築制限)

第3条 文教地区内においては、別表第1に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、町長が文教地区としての環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書きの規定による許可をする場合において、あらかじめ、須恵町都市計画審議会の意見をきかなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により、前条の適用を受けない建築物についてはこの条例の施行の日(以下「基準日」という。)を基準として、前条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる範囲内においては、増築、改築し、又はその用途を変更することができる。

(1) 増築又は改築が、基準日における敷地におけるものであり、かつ、増築又は改築後における建築面積又は延べ面積が、基準日における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合する場合

(2) 増築後の床面積の合計は、基準日における床面積の1.2倍を超えない場合

(罰則)

第5条 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、10万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督がつくされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、文教地区の決定の告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

文教地区

1 ホテル又は旅館

2 ボーリング場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場(学校に付属するものを除く。)

3 自動車教習所

4 畜舎で15平方メートルを超えるもの(学校に付属するものを除く。)

5 店舗及び事務所の用途で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

須恵都市計画文教地区条例

平成7年6月29日 条例第18号

(平成7年6月29日施行)