○須恵町地籍調査実施規程
昭和44年6月24日
須恵町規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、町土の開発及び私権の確立、保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、町土の実態を科学的かつ綜合的に調査することを目的とする。
(計画)
第2条 地籍調査を正確、迅速かつ民主的に実施するため年次別に調査区を設定し、調査区長を委嘱する。
(組織)
第3条 調査に当たっては、原則として調査地行政区の区長をして調査区長とする。なお、調査区長は、区の実情に応じて調査補助員を置くことができる。
(運営)
第4条 調査区長は、地区の実情に応じて調査が円滑に進行できるよう措置しなければならない。
(業務)
第5条 調査区長は、次の業務を行なう。
(1) 現地調査及び境界標の設置について 境界標は、一筆地調査前に設置することを原則として、境界の決定については、次の方法による。
ア 町境界 関係町職員、地区調査区長、関係者立会のもとに決定する。
イ 長狭物の境界 国道、県道、河川、鉄道などは関係行政庁職員、地区調査区長その他関係者立会のもとに決定する。町道、農道、用排水路等(町、区有管理分)は、現況主義を原則として当該区の申合せ事項、協議事項を尊重して決定する。境界標は、町職員、地区調査区長、関係者立会のもとに設置する。
ウ 個人所有地の境界 境界が明確でないものは、地区調査区長が双方の斡旋調整をすることができる。境界の決定が困難な場合は、境界未定(測量不能)となるが調査区域の測量が完了するまでには解決するよう地区調査区長は斡旋につとめる。山林、原野で雑木が密生している境界線は、区(道路、水路、区有林など)や、隣接所有者と共同で刈払いをして境界を明らかにしなければならない。
(2) 標札の設置について 標札は、一筆地調査及び一筆地測量の確実性と利便を図るため設置するもので、次により整備する。
ア 標札は、厚紙に所在、地番、地目、面積及び所有者名を記入したものを竿や杭に取り付けたもの
イ 一筆地調査前(期日は通知)にそれぞれ土地の中央部又は見易い場所に設置する。
(3) その他調査実施に必要な作業を行なう。
(記録)
第6条 調査区長は、調査した事項その他必要な作業内容を記録し、整理保管する。
(協議)
第7条 町長は、調査進行について必要な都度調査区長と協議する。
(費用)
第8条 調査実施地区には、予算の範囲内において調査運営費を交付する。
(補則)
第9条 この規程のほか必要な事項は、その都度定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。