○須恵町指名競争入札参加者指名基準
平成8年9月25日
須恵町告示第22号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、須恵町が施行する建設工事(測量、調査、設計等を含む。)の請負契約及び物品役務等の調達契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたので、同条第3項において準用する同令第167条の5第2項の規定により、次のように公示する。
(改正(平18基準第1号))
1 指名競争入札に参加できない者
イ 建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項の建設工事を営む者で、法第3条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けていない者
ロ 建設工事については、法第27条の23第1項の規定による審査を受けていない者。ただし、指名競争入札参加資格審査申請書を提出する年の1月から6月までに県内で新しく開業した許可に係る建設業者は、この限りでない。
ハ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で その事実があった後2年を限度として町長が定める期間を経過していない者及びこれらの者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者
(改正(平16基準第2号))
2 指名競争入札に参加する者に必要な資格
イ 建設業の場合
(1) 別表に掲げる事項について行った審査の結果を勘案し、次に掲げるところにより、等級別に格付し、各等級に対応する工事について入札に参加する者を定める。
(ア) 土木工事一式 A等級からD等級
(イ) 建築工事一式 Aa等級からD等級
(ウ) 舗装工事一式 A等級からB等級
(2) 格付された業者であっても、事情により上下の等級に係る指名競争入札に参加させることがある。
(3) 新規の許可に係る業者は、最下位の等級に位置するものとする。ただし、組織変更等による新規の許可に係る業者は、この限りではない。
ロ その他の業者の場合
等級別の格付は、行わないものとする。
(改正(平13告示第1号))
3 有効期限
等級別格付の有効期限は、翌々年度の格付決定の前日までとする。
4 指名競争入札に参加しようとする者は、次に定めるところにより、指名競争入札参加資格審査申請書1部を提出しなければならない。
イ 提出書類…指定様式一式
ロ 提出期限…平成9年を初年とし隔年とする。
ハ 提出先…須恵町役場まちづくり課
福岡県粕屋郡須恵町大字須恵771番地
ニ 提出方法…持参
(改正(平21基準第1号))
5 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月18日告示第31号)
この告示は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成13年4月13日告示第1号)
この告示は、平成13年4月25日から施行する。
附則(平成16年12月17日基準第2号)
この告示は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年3月6日基準第1号)
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日基準第1号)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
別表
(改正(平16基準第2号))
1 客観的事項の審査の基準
(イ) 定期の指名競争入札参加資格審査の申請をする日の直前の2年間の希望工事種別ごとの平均完成工事高
(ロ) 経営事項審査結果通知書に記載された経営規模等
2 主観的事項の審査の基準
(イ) 審査の属する年の直前2年間における希望工事種別ごとの工事成績
(ロ) 審査の属する年の直前2年間における工事の安全成績
(ハ) 審査の属する年の直前2年間における労働福祉