○須恵町建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱
平成13年3月1日
須恵町要綱第2号
(1) 建設業者 須恵町の建設工事競争入札参加資格審査名簿に登載された者をいう。
(2) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、設計監理、地質調査及びコンサルタントに関する事業をいう。
(3) 代表役員等 個人経営の場合にあっては本人を、会社その他の法人にあっては、代表役員及び代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員をいう。
(4) 一般役員等 代表役員等以外の役員及び支店又は営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。
(5) 使用人 代表役員等及び一般役員等以外の常用雇用者をいう。
(6) 契約権者 町長又は町発注工事に係る請負契約の締結権限の委任を受けた者をいう。
(7) 指名停止 町発注工事に係る請負契約のための競争入札に関し、期間を定めて指名しない措置をいう。
2 町長が指名停止を行ったときは、契約権者は、競争入札を行うに際し、当該指名停止に係る建設業者を指名してはならない。当該指名停止に係る建設業者を現に指名しているときは、指名取消通知書(様式第1号)により指名を取り消すものとする。
(下請負人に対する指名停止)
第4条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき建設業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(共同企業体の構成員等に対する指名停止)
第5条 町長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の建設業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止業者を構成員とする共同企業体に対する指名停止)
第6条 町長は、前3条の規定による指名停止に係る建設業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の加重)
第7条 建設業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
2 建設業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍(当初の指名停止期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(指名停止の解除)
第10条 町長は、指名停止の期間中の建設業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認められるときは、当該建設業者に対する指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が、町発注工事に関するものであるときは、当該建設業者から、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第14条 契約権者は、指名停止の期間中の建設業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請負等の承諾の禁止)
第15条 契約権者は、指名停止期間中の有資格業者が町発注工事の一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事案に関する措置)
第16条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該建設業者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
2 町長は、別表第5の各号の措置要件に該当するときは、入札参加業者選定に当たり、指名を回避することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日要綱第1号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日要綱第4号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第7条―第9条、第13条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) 1 町発注工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑履行等) 2 町発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 前号に掲げる工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反等) 4 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上4箇月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上2箇月以内 |
別表第2(第3条、第7条―第9条、第13条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) 1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町(町の設立に係る公社を含む。次号において同じ。)の職員(特別職を含む。次号において同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
ロ 一般役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
ハ 使用人 | 2箇月以上6箇月以内 |
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町の職員以外の国、他の地方公共団体又はその他公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
ロ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ハ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) 3 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(談合) 4 建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 5 建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が町発注工事に関して暴力その他の違法行為を行った疑いがあり、町発注工事の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
6 建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が一般工事に関して暴力その他の違法行為を行ったことにより逮捕又は公訴を提起され、町発注工事の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が暴力その他違法行為を行ったことにより逮捕又は公訴を提起され、町発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内 |
別表第3(第3条、第7条―第9条、第13条関係)
(改正(平18要綱第4号))
暴力的組織等に対する措置基準
措置要件 | 期間 |
次の各号のいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、町発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
|
1 計画的又は常習的に暴力的不法行為を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ、町発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
2 暴力的組織を構成し、又は構成するとみなされる者(以下「構成員等」という。)が代表役員等又は一般役員等(代表役員等又は一般役員等として登記、又は届出がなされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)になっているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ、町発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
3 構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 | 当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ、町発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
4 町発注工事に関して、暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 | 当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ、町発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
5 代表役員等又は一般役員等が、暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 | 当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ、町発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
6 代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 | 当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ、町発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
7 代表役員等又は一般役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ、町発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
8 町発注工事に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受けあるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとき。 | 当該認定をした日から4箇月 |
別表第4(第3条、第7条―第9条、第13条関係)
(改正(平19要綱第5号))
契約不履行等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が町発注工事の契約履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
2 建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が次の一に該当したとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町発注工事の落札者が契約を締結することを妨げたとき。 | 3箇月以上12箇月以内 |
(2) 町発注工事の落札者が契約を履行することを妨げたとき。 | 3箇月以上12箇月以内 |
(3) 町発注工事の落札者が正当な理由なく工期内に工事を完成することができないとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
3 建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が町発注工事の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
4 建設業者の代表役員等又は一般役員等又はその使用人が正当な理由がなく、町発注工事の落札者でありながら契約を締結せず、又は第1号に掲げる場合のほか、町発注工事の請負契約を履行しなかったとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内 |
5 建設業者の代表役員等又は一般役員等又はその使用人が町発注工事の契約の履行に当たり、前各号の一に該当する事実があった後、指名停止期間を経過しない者を、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
6 建設業者が町発注工事の競争入札の通知を受けたにもかかわらず正当な理由がなく入札に参加しなかったとき。 | 事実を認定した日から1箇月以上6箇月以内 |
7 建設業者が賃金の不払い等労働関係法規に違反し、労働基準監督機関から通知を受けたとき。 | 通知を受けたときから1箇月以上6箇月以内 |
8 建設業者が町に関する公租公課を1箇年以上に渡って未納しているとき。 | 完納されるまでの間 |
別表第5(第16条関係)
指名回避措置基準
措置要件 | 期間 |
1 建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が町職員及び町議会議員等関係者に対し、その職務の執行を妨害するような行為又は暴言を吐き入札参加業者として不適当と認められるとき。 | 事実を認定した日から3箇月以内 |
2 建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人がその施工した町発注工事に関して、会計検査院の実施検査又は県及び町の竣工検査若しくは監査において出来高不足等、工事の施工不良を指摘されたとき。 | 当該措置を受けた日から12箇月以内 |
3 工事請負代金等を債権者及び裁判所より差押えを受け、町に請求があったとき等経営状態が著しく不健全であると認められるとき。 | 事実を認定した日から当分の間 |