○須恵町道路条例
昭和52年9月26日
須恵町条例第21号
(総則)
第1条 この条例は、法令その他特別に定めがある場合を除き、本町の道路に関して必要な事項を定める。
(1) 1級町道とは、本町の幹線道路として一般公共の用に供することが多く幅員5メートル以上のものをいう。ただし、幅員5メートル未満の道路においても一般公共の用に供することが多いものは含めることができる。
(2) 2級町道とは、1級以外の道路で一般公共の用に供する道路幅員4メートル以上のものをいう。ただし、幅員4メートル未満の道路においても一般公共の用に供することが多いものは含めることができる。
(3) その他町道とは、1、2級以外の道路で一般公共の用に供する道路をいう。
(道路新設、改築及び災害復旧)
第3条 道路の新設、改築及び災害復旧事業は、道路管理者がこれを行う。ただし、工事の規模が小さいもの又は特別の事情などにより道路管理者が認めたものは、当該工事を関係受益者に工事を行わせることができる。
(工事原因者の義務)
第4条 町道に関する工事を施工する者は、設計書を提出し、道路管理者の承認を受けなければならない。
(道路占用の認可)
第5条 町道を占用しようとする場合、道路管理者の許可を受けなければならない。なお、原形に復する場合も、同様とする。
(占用料の徴収)
第6条 道路を占用する者は、道路管理者に占用料を納めなければならない。
(道路に関する費用負担)
第7条 1、2級その他の町道の新設、改築に要する事業費の負担割は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 1、2級町道の新設、改築に要する事業費は、道路管理者の負担とする。
(2) 1、2級町道の維持管理費は、道路管理者の負担とする。ただし、工事の程度状況によつては関係受益者に労力を要請することもできる。
(3) その他の町道の新設、改築に要する事業については、事業費の2.5割の範囲において関係受益者に負担させることができる。
(4) その他の町道の日常管理は、関係受益者で行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。