○須恵町河川管理条例
昭和48年7月20日
須恵町条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除き、河川管理の適正化を図るため、河川における工事、利用その他の行為を規制することによつて、公共の福祉に資することを目的とする。
(1) 河川とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川(池、沼等の水面及び町長の指定する水路)をいい、河川管理施設を含むものとする。
(2) 河川管理施設とは、堤防、護岸、水門、井地その他の施設をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も河川において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 河川を損傷又は損傷のおそれのある行為をすること。
(2) 土、砂、石、竹木、ごみ、ふん尿その他汚物を捨てること。
(3) 排水については、国、県の許可基準に適合しない廃水を放流すること。
(許可を要する行為)
第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が特に認めた者は、この限りではない。
(1) 河川の流水の使用、取水又は敷地を占用すること。
(2) 河川敷地に工作物を新築、改築又は除却すること。
(3) 河川において、土、石及び芝等を採取すること。
(4) 河川敷地において土地の掘さく、盛土若しくは切土その他敷地の形状を変更すること。
(5) 河川、敷地において河川の流水の汚濁するおそれがある行為をすること。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 町長は、前項の許可に当つて、河川管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、3年以内とする。ただし、かんがい等長期に渡り工作物を必要と認められる場合においては、20年以内とする。
2 前項の許可期間は、許可を受けた者の申請により更新することができる。
(許可申請の手続)
第6条 第4条の規定により、許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名
(2) 河川及び場所
(3) 目的
(4) 期間
(5) 方法
2 前項の許可申請書には、図面、設計書、利害関係者の承諾書その他必要な書類を添付しなければならない。
(許可事項の変更)
第7条 第4条の規定による許可を受けた者が、許可事項を変更しようとする場合においては、あらかじめその理由を付して、町長の許可を受けなければならない。
(許可に基づく権利義務の譲渡)
第8条 第4条の許可に基づく権利を譲渡する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(立入検査等)
第10条 町長又はその指定する職員は、許可に係る事項について必要がある場合、検査又は調査の為、現地に立入若しくは報告その他必要な書類、物件を検査することができる。
2 前項の規定により、検査、調査する者は、身分証明書を携帯し、関係者の要求があつた場合は、これに提示しなければならない。
(町長の監督処分)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、工事の中止及び変更その他の措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定又は許可した条件に違反したもの
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたもの
(1) 河川に関する工事を施工する為やむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げる場合の他、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(許可の失効)
第12条 次の各号の一に該当する場合においては、許可の効力を失なうものとする。
(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が解散した場合において、第8条の規定に基づく届出がなされなかつたとき。
(2) 許可を受けた行為を廃止した場合において第9条の規定による届出がなされたとき。
(3) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなつたとき。
(原状回復等)
第13条 許可を受けた者は、許可の期間が終了した場合又は許可効力を失つた場合においては、直ちに河川を原状に回復しなければならない。
2 町長は、許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
3 第1項の規定による原状回復を行わない者については、町長は、原状回復を命ずることができる。
2 前項の使用料、採取料は、町長が規則で定める。
3 町長が公益上又は特別な理由があると認める場合は、使用料、採取料を免除することができる。
(罰則)
第15条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金若しくは科料に処することができる。
(2) 第11条第1項の規定に基づく処分に違反した者
(改正(令7条例第8号))
(委任)
第16条 この条例の実施について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例8)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第8号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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須恵町河川管理条例第2条により町長が指定する水路
水路名 | 区間 | 左の区間の延長 | |
上流端 | 下流端 | ||
仏ノ浦水路 | 大字旅石84番地の5地先 | 大字旅石144番地の2地先 | 995m |
行瀬水路 | 大字旅石5番地地先 | 大字旅石430番地地先 | 2,230m |
サル田水路 | 大字上須恵1,420番地の2地先 | 大字旅石761番地の1地先 | 3,180m |
名引水路 | 大字上須恵1,078番地の2地先 | 大字須恵722番地の1地先 | 1,300m |
古野水路 | 大字新原96番地の2地先 | 大字旅石887番地の16地先 | 1,720m |
熊本水路 | 大字上須恵410番地の1地先 | 大字上須恵743番地の1地先 | 690m |
赤坂水路 | 大字植木119番地の1地先 | 大字須恵312番地の1地先 | 1,220m |
白石水路 | 大字植木1,118番地の2地先 | 大字植木699番地の2地先 | 1,650m |
筒口水路 | 大字植木1,530番地地先 | 大字植木1,859番地の1地先 | 760m |
寺浦水路 | 大字植木1,316番地の1地先 | 大字植木1,978番地地先 | 1,200m |